○下町都電ミニ資料館管理運営要綱

平成23年4月1日

制定

23荒子荒第132号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川遊園ふれあいハウス内に開設する下町都電ミニ資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、資料館の管理運営を適正かつ円滑に行うことにより、区の観光資源の一つである荒川遊園の魅力と集客力の向上に資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、資料館において次に掲げる事業を行うものとする。

(1) ボール紙都電、都電部品等の展示に関すること。

(2) 鉄道模型運転場の整備及び一般開放に関すること。

(3) 都電に関する資料の閲覧等に関すること。

(4) その他企画事業の開催に関すること。

(管理運営)

第3条 資料館は、子ども家庭部荒川遊園課長(以下「課長」という。)が管理する。

2 課長は、資料館の管理運営に当たっては、利用者へのサービスを適切かつ迅速に提供できるよう、各所属長と密接な連携を図り、その所掌する事業を円滑に推進しなければならない。

(休場日)

第4条 課長は、荒川区立公園条例(昭和32年荒川区条例第6号)第5条に定める休園日等のほか、資料館内の整備のほか特別の理由があるときは、臨時に資料館を休場することができる。

(開場時間)

第5条 資料館の開場時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、課長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(館長の設置)

第6条 資料館において次に掲げる業務を行う館長を置く。

(1) 鉄道模型の運転場の整備、操作指導等に関すること。

(2) 資料館見学者への案内に関すること。

(3) 資料館内の資料の閲覧、整理及び保管に関すること。

(4) 前3号のほか、課長が必要と認めるもの

2 館長は、都電、鉄道模型等に関する十分な知識を有する者の中から、区長が委嘱する。

(館長の業務)

第7条 課長は、館長と協議の上、館長の業務については、次に掲げる日に定めるものとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 前号のほか、業務の都合により必要と思われる日

2 課長は、館長と協議の上、館長の業務を行う時間については、前項により業務を行う日の午前8時30分から午後4時30分までと定める。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。

3 課長は、第6条第1項各号に定める業務の遂行状況等を勘案し、必要があるときは、館長と協議の上、前2項に定める業務を行う日及び時間を臨時に変更することができる。

(館長の謝礼)

第8条 館長の謝礼は、1時間当たり会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)別表で定めるパートタイム会計年度任用職員の事務系の時間額とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、資料館の管理及び運営について必要な事項は、課長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

下町都電ミニ資料館管理運営要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし