○荒川区ひとり親世帯等民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付要綱

平成29年12月1日

制定

(29荒子子2595号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区ひとり親世帯等民間賃貸住宅入居支援事業補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、ひとり親世帯等が荒川区内(以下「区内」という。)の民間賃貸住宅に入居する際の契約時又は現に居住している民間賃貸住宅の契約更新時に連帯保証人を立てられないために、保証会社(この事業の実施についてあらかじめ区と協定を締結した保証会社に限る。以下同じ。)の家賃等の債務保証制度又は緊急連絡先の引受契約を利用する場合において、その保証料又は契約料の一部を区が補助することにより、ひとり親世帯等の転居を円滑にするとともに、居住を安定させ、もってひとり親世帯等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「ひとり親世帯」とは、次のいずれかに該当する児童(満18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。以下同じ。)の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)世帯をいう。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が死亡した児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

2 この要綱において「養育者」とは、児童の祖父、祖母、兄又は姉であって、次のいずれかに該当する児童を養育する者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ひとり親世帯の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 区内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 区内の民間賃貸住宅に転居する際の契約時又は現に居住している民間賃貸住宅の契約更新時に連帯保証人が立てられないこと。

(3) 自立した日常生活を営むことができ、かつ、家賃の継続的な支払ができること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 ひとり親等の前年(1月から5月までの間に第7条の規定による申請がされる場合にあっては、前々年。以下同じ。)の所得(別表第1の規定により計算された所得をいう。以下この号において同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童でひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第2に定める額以上であること。

 ひとり親等の配偶者又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第2に定める額以上であること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。

(6) 特別区民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。

(7) 現に居住する民間賃貸住宅の家賃を滞納していないこと。

(8) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる住宅から他の民間賃貸住宅に住み替える場合及び民間賃貸住宅から次に掲げる住宅に住み替える場合は、補助対象者としない。

(1) この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者の二親等以内の親族が所有し、又は借り上げている住宅

(2) 申請者の勤務先の会社が所有し、又は借り上げている住宅

(3) 申請者が自営等でその家賃等を所得税及び住民税の申告書において経費に計上している住宅

3 第1項第2号及び第8号の規定にかかわらず、第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金の受給者」という。)が当該交付の決定に係る賃貸借契約の更新(4回目までの更新に限る。)をする場合において、引き続き第1項各号(第2号及び第8号を除く。)の要件を満たすときは、補助対象者とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が保証会社の家賃等の債務保証制度又は緊急連絡先の引受契約を利用する場合において、当該保証会社に支払うこととなる保証料又は契約料とする。

(補助金の額)

第6条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、保証料及び契約料を合わせて年50,000円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区ひとり親世帯等民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を区長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の前年の所得を証明する書類

(3) 世帯全員の区民税納税証明書及び国民健康保険料納付済額証明書

(4) 転居後の賃貸住宅に係る賃貸借契約書又は居住している賃貸住宅の更新契約書

(5) 保証委託契約書又は緊急連絡先引受契約書

(6) 保証料の領収書又は緊急連絡先引受契約料の領収書

(7) その他区長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を調査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区ひとり親世帯等民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によりに通知するものとする。

(補助条件)

第9条 区長は、前条の補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の受給者は、荒川区ひとり親世帯等民間賃貸住宅入居支援事業補助金請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 区長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金の受給者に補助金を交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

所得の範囲

前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)に係る所得とする。

所得の額の計算方法

1 所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額及び同条第6項に規定する条約適用配当等の額に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とする。

2 次に掲げる者については、次に定める額を1の規定により計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。) 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)

(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

別表第2(第4条関係)

条項

場合

第4条第1項第4号ア

次に掲げる児童(以下「対象児童」という。)の養育者を除くひとり親等の場合

(1) 第3条第1項第3号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの

(2) 第3条第1項第6号に該当する児童であって、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(4) 第3条第1項第7号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

扶養親族等又は児童の数が0人のとき。

192万円

扶養親族等又は児童の数が1人以上のとき。

192万円に、当該扶養親族等又は児童1人につき、38万円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき15万円をその額に加算した額)

対象児童の養育者の場合

扶養親族等又は児童の数が0人のとき。

236万円

扶養親族等又は児童の数が1人のとき。

274万円

扶養親族等又は児童の数が2人以上のとき。

274万円に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき、38万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額)

第4条第1項第4号イ

扶養親族等の数が0人のとき。

236万円

扶養親族等の数が1人のとき。

274万円

扶養親族等の数が2人以上のとき。

274万円に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき、38万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額)

別紙

補助条件

第1 決定の取消し

区長は、補助金の受給者が次のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

第2 補助金の返還

補助金の受給者は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第3 違約加算金及び延滞金

1 補助金の受給者は、第2の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助金の受給者は、第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第4 他の補助金等の一時停止等

区長は、第2の規定により補助金の受給者に対し補助金の返還を命じ、補助金の受給者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

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荒川区ひとり親世帯等民間賃貸住宅入居支援事業補助金交付要綱

平成29年12月1日 種別なし

(令和3年7月7日施行)