○荒川区集合住宅の省エネ推進支援事業実施要綱

平成29年4月1日

制定

28荒環環第1801号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区内の集合住宅に省エネルギーに関する専門家を派遣し、集合住宅共用部分における省エネルギー対策についてコンサルティング(以下「省エネコンサルティング」という。)を行うことにより、集合住宅における省エネルギー対策を総合的に支援し、温室効果ガス削減による地球温暖化対策を推進するため、荒川区(以下「区」という。)が行う集合住宅の省エネ取組推進支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 本事業の対象となる集合住宅は、区内の建築後3年以上経過した集合住宅であって、第4条第1項の規定による申請をする日において次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 省エネコンサルティングを行われたことがないこと。

(2) 省エネコンサルティングを行われたことがあり、直近に行われた省エネコンサルティングにおける次条第1項第3号の内容説明の日から3年以上経過していること。

2 本事業の対象者は、前項に規定する本事業の対象となる集合住宅の所有者(当該集合住宅が分譲住宅であった場合は、当該分譲住宅の管理組合等)とする。

(実施方法等)

第3条 本事業により専門家が実施する省エネコンサルティングの内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 集合住宅向け省エネルギー診断(相談・現況調査)

(2) 省エネ提案書作成

(3) 省エネ提案書の内容説明

(4) 総会等における、調査及び提案の内容の説明並びにサポート

(5) 効果検証現況調査

(6) 効果検証報告書作成

(7) 効果検証報告書の内容説明

2 省エネコンサルティングは、午前9時から午後9時までの間に行うものとする。

3 省エネコンサルティングは、1回2時間程度とする。

4 省エネコンサルティングは、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは、行わない。

(申請)

第4条 省エネコンサルティングを希望する者(以下「申請者」という。)は、荒川区集合住宅向け省エネコンサルティング申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 第2条第1項に規定する本事業の対象となる集合住宅のうち同項第2号に掲げる要件を満たす集合住宅に係る前項の規定による申請は、同号に規定する日から3年を経過する日までは、することができない。

(費用負担)

第5条 省エネコンサルティングに係る費用は、無料とする。ただし、エネルギー使用量等の計測等に要する費用、説明会等に使用する会場の使用料等は、申請者の負担とする。

(実施決定)

第6条 区長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実施の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により実施の可否を決定したときは、申請者に対し、荒川区省エネコンサルティング実施可否通知書(別記第2号様式)により決定した旨の通知をするものとする。

(申請内容の変更)

第7条 省エネコンサルティングの実施決定を受けた者は、第4条第1項の規定による申請書の記載事項に変更が生じた場合には、荒川区省エネコンサルティング実施変更届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(実施決定の取消し)

第8条 区長は、実施決定後であっても、申請内容に虚偽の記載が判明した等、決定後の事情の変更により特別の必要が生じた場合は、省エネコンサルティングの実施決定を取り消すことができる。

(データの収集)

第9条 省エネコンサルティングの実施決定を受けた者は、区長から要請があった場合は、アンケートへの回答、省エネルギー効果等に関するデータの提供等を行わなければならない。

(その他)

第10条 省エネコンサルティングの実施については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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荒川区集合住宅の省エネ推進支援事業実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和3年2月24日 種別なし
令和3年12月23日 種別なし