○荒川区ハクビシン等対策事業実施要綱

平成28年7月1日

28荒環環第582号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区内(以下「区内」という。)におけるハクビシン・アライグマの住宅の天井裏等への侵入及び糞尿等による被害等の相談が増加していることに鑑み、区内における良好な生活環境を維持するために実施する荒川区ハクビシン等対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ハクビシン及びアライグマ(以下「対象種」という。)に関する相談に対応すること。

(2) 次の作業を実施すること。

 捕獲かごを設置し、対象種を捕獲すること。

 捕獲かごを回収し、捕獲した対象種を殺処分すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が対象種の対策に資すると認めること。

(作業の場所)

第3条 前条第2号アの作業を実施する場所は、区内の住宅(集合住宅を含む。)及びその敷地(以下「住宅等」という。)のほか、区長が必要と認める場所とする。

(作業の開始)

第4条 第2条第2号ア及びの作業は、前条本文に規定する場所の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の依頼があった場合に予算の範囲内において行うものとする。

2 第2条第2号の作業は、荒川区(以下「区」という。)が委託した専門業者が行うものとする。

3 第2条第2号の作業は、次の要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 対象種による区内の住宅等への侵入、果樹等の食害若しくは飼育動物の殺傷又は対象種の糞尿等による被害が生じていること。

(2) 所有者等が次に掲げる事項を実施できること。

 毎日捕獲かごを見回ること。

 週1回程度餌を取り替えること。

 対象種の捕獲を前項の専門業者に速やかに連絡できること。

(捕獲かごの設置期間)

第5条 捕獲かごを設置する期間は、1週間とする。ただし、所有者等が希望するときは、更に3週間捕獲かごの設置を延長することができる。

(費用等)

第6条 事業の実施に要する費用は、区が負担するものとする。ただし、捕獲かごで使用する餌の代金については、所有者等が負担するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区ハクビシン等対策事業実施要綱

平成28年7月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成28年7月1日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし