○荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会実施事業補助金交付要綱

平成26年4月14日

制定

26荒環環第76号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、実行委員会が実施する事業に要する経費を補助することによって、実行委員会の自主的かつ安定的な運営を図り、もって荒川区(以下「区」という。)における地球温暖化問題とその対策の普及啓発に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実行委員会が実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区における脱炭素社会の実現に向けた事業

(2) 区民に向けた地球温暖化問題とその対策の普及啓発に関する事業

(3) その他区長が前条の目的に適合すると認めた事業

(補助対象経費等)

第4条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る経費のうち別表に掲げるものとする。ただし、補助対象経費について、他の自治体等から補助を受けているときは、当該補助に係る収入額を除く。

2 補助金の額は、補助対象経費の全部又は一部(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)で、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会実施事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会会則

(2) 荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会役員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定し、荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会実施事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により実行委員会に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 実行委員会は補助金の交付決定を受けたときは、請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

(実績報告)

第8条 実行委員会は、補助事業が完了したとき、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から14日以内に、荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会実施事業実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果

(2) 事業に係る収支計算に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

3 第1項の規定による実績報告は、実行委員会が補助事業を中止又は廃止した場合においても、これを行わなければならない。

(補助金の額の確定及び清算)

第9条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会実施事業補助金額確定通知書(別記第5号様式)により実行委員会に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてそれを返還させるものとする。

別表(第4条関係)

○補助対象経費

区分

例示

事業の周知を図るために要する経費

ポスター、チラシ等の制作費、新聞、雑誌等への広告掲載料、広告の新聞折り込み経費、案内看板等の製作費、コピー代等

事業実施にともなう会場の設営、運営等に要する経費

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費、会場賃借料、会場警備、廃棄物処理等を委託する経費等

事業の企画、運営に要する経費

企画・運営の委託に要する経費、講師謝礼、出演料、イベント来場者等に配布する記念品の購入に要する経費等

上記経費に付随する経費

事業実施に直接必要な以下の経費

消耗品費、備品購入費、謝礼、光熱水費、印刷製本費、食糧費、修繕費、手数料、郵送料、使用料及び賃借料、保険料、アルバイト賃金等

○補助対象外とする経費

区分

例示

役員や来賓者等の特定の者に係る経費

飲食費、記念品にかかる経費、行政機関に対する謝礼等

実施主体である実行委員会委員の関係者及びその同居する親族に対して支出する経費

アルバイト賃金、謝礼、会議費、飲食費等

事業以外に使用できるものにかかる経費

パソコンの周辺機器等の備品の購入費、文具等の購入費等

事業に直接必要のない経費

事業実施期間外の賠償責任保険料や障害保険料等

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

実行委員会は、この補助金の交付決定の内容に異議があるときは、当該決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、交付申請を取り下げることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

実行委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは(軽微なものを除く。)、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、天候その他緊急の事情により事業内容の変更を行ったときは、事後に区長の承認を得るものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

1 実行委員会は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、1の報告を受けたときは、その理由を調査し、実行委員会にその措置について必要な指示をすることができる。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑な執行を図るため必要があるときは、実行委員会に補助事業の進捗状況について報告を求めることができる。

第6 遂行命令

1 区長は、第4及び第5による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、実行委員会に対し、これらに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができる。

2 区長は、実行委員会が1の規定による命令に違反したときは、実行委員会に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

1 実行委員会は、補助事業が終了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から14日以内に、荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会補助金実績報告書(別記第4号様式。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果

(2) 事業に係る収支決算に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

3 1の規定による実績報告は、実行委員会が補助事業を中止又は廃止した場合においても、これを行わなければならない。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、実行委員会に対し、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第7の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第9 決定の取消し

1 区長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を実施しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても、適用する。

第10 補助金の返還

1 区長は、実行委員会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 区長は、第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、実行委員会は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、実行委員会は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、実行委員会が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、実行委員会に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 関係書類の保管

実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区地球温暖化対策協議会実行委員会実施事業補助金交付要綱

平成26年4月14日 種別なし

(令和3年3月29日施行)