○荒川区芸術文化推進会議設置要綱
平成26年8月28日
制定
(26荒地文第658号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区芸術文化振興プラン(改定版)を着実に推進し、荒川区の芸術文化の一層の振興を図るため、荒川区芸術文化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 荒川区の芸術文化施策の取組状況
(2) 荒川区の芸術文化施策への助言
(3) 前各号に掲げるほか、区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 推進会議は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員14人以内で組織する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 荒川区顧問 2人以内
(3) 関係団体代表者等 7人以内
(4) 区職員 3人以内
2 前項第4号の区職員は、地域文化スポーツ部を担任する副区長及び地域文化スポーツ部長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 推進会議に座長を置く。
2 座長は、学識経験者である委員の中から、委員の互選により定める。
3 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、委員の中から座長が指名する。
5 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集等)
第6条 推進会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、地域文化スポーツ部文化交流推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、座長が別に定める。