○荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

制定

(27荒地文第1717号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 自然体験を通した青少年の健全育成活動事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、青少年(中学生以下の者をいう。以下同じ。)を対象とした自然体験事業を実施する団体に対し、その事業経費の一部を助成することで自然体験の裾野を広げ、青少年の健全育成を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、自然体験事業とは、次の各号に掲げる内容のいずれかに該当する事業をいう。

(1) キャンプ、飯ごう炊飯、登山、ハイキング、スキー、カヌー等の野外活動

(2) 動植物の観察、星の観察等の自然及び環境に関する学習

(3) 農作業体験、漁業体験等の自然における産業に関する体験

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 団体の目的が営利でないこと。

(2) 団体であること(法人であると否とは問わない)

(3) 公共的な活動であること。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、自然体験事業を通して、青少年を健やかに育むとともに、青少年の生きる力を養うことを目的として実施する事業で、次の各号のいずれにも該当する事業とする。ただし、その他区長が適当と認める事業については、この限りでない。

(1) 宿泊を伴う自然体験事業を目的として実施すること。

(2) 区内に在住している青少年が15人以上参加すること。

(3) 参加者全員が旅行保険等に加入すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 宗教又は政治的宣伝意図を有する事業

(3) 公序良俗に反する事業

(4) 国、都、区その他関係機関からの同種の補助金を活用して実施する自然体験事業

(補助対象経費)

第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、参加者が活動開催場所までの移動に要する交通費及び活動に際して加入する保険料とする。

(交付額)

第7条 補助金の交付額は、第5条に定める事業を実施するために必要な補助対象経費の全部又は一部とし、次の各号の参加者の人数の区分に応じ、当該各号に定める金額を上限とする。

(1) 参加者25人以下 62,500円

(2) 参加者25人を超え50名以下 125,000円

(3) 参加者51名以上 200,000円

2 補助対象経費が前項に定める上限額に満たない場合は、補助対象経費を上限額する。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)の代表者は、荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)及び収支予算書(別記第3号様式)を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第9条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定するとともに、荒川区自然体験を通した青少年健全育成事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査をした結果、補助金の交付が適当でないと認めるときは、荒川区自然体験を通した青少年健全育成補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)を通知するものとする。

3 区長は、第1項の補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条第1項の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に、申請の取下げをすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 区長は、第9条第1項の規定による交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第12条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

(状況報告)

第14条 補助事業者は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、区長に補助事業の進捗状況について報告しなければならない。

(補助事業の遂行命令等)

第15条 区長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221号第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命じなければならない。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、速やかに、荒川区自然体験を通した青少年健全育成事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 決算書(別記第7号様式)

(2) 対象経費分の領収書

(3) その他区長が必要と認める資料

(補助金の額の確定)

第17条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業補助金確定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第18条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業補助金請求書(別記第9号様式)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が認める場合は、前条の規定による補助金の額の確定前に、補助金の支払を請求することができる。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、地域文化スポーツ部長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)