○荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
制定
(27荒地文第1717号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 自然体験を通した青少年の健全育成活動事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、青少年(中学生以下の者をいう。以下同じ。)を対象とした自然体験事業を実施する団体に対し、その事業経費の一部を助成することで自然体験の裾野を広げ、青少年の健全育成を支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、自然体験事業とは、次の各号に掲げる内容のいずれかに該当する事業をいう。
(1) キャンプ、飯盒炊飯、登山、ハイキング、スキー、カヌー等の野外活動
(2) 動植物の観察、星の観察等の自然及び環境に関する学習
(3) 農作業体験、漁業体験等の自然における産業に関する体験
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 団体の目的が営利でないこと。
(2) 団体であること(法人であると否とは問わない)。
(3) 公共的な活動であること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、自然体験事業を通して、青少年を健やかに育むとともに、青少年の生きる力を養うことを目的として実施する事業で、次の各号のいずれにも該当する事業とする。ただし、その他区長が適当と認める事業については、この限りでない。
(1) 自然体験事業を目的として実施すること。
(2) 区内に在住している青少年が15人以上参加すること。
(3) 参加者全員が旅行保険等に加入すること。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教又は政治的宣伝意図を有する事業
(3) 公序良俗に反する事業
(4) 国、都、区その他関係機関からの同種の補助金を活用して実施する自然体験事業
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、参加者が活動開催場所までの移動に要する交通費、宿泊に要する経費、前条第1項に定める補助対象事業の実施に係る施設の利用に要する経費及び活動に際して加入する保険料とする。
(1) 参加者25人以下 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 宿泊を伴わない事業 31,250円
イ 宿泊を伴う事業 62,500円
(2) 参加者25人を超え50人以下 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 宿泊を伴わない事業 62,500円
イ 宿泊を伴う事業 125,000円
(3) 参加者51人以上 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 宿泊を伴わない事業 100,000円
イ 宿泊を伴う事業 200,000円
2 補助対象経費の実支出額が前項に定める金額に満たない場合は、補助対象経費の実支出額を上限とする。
3 区長は、第1項の補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 前条第1項の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に、申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 区長は、第9条第1項の規定による交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、区長に補助事業の進捗状況について報告しなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第15条 区長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221号第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命じなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、速やかに、荒川区自然体験を通した青少年健全育成事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 決算書(別記第7号様式)
(2) 対象経費分の領収書
(3) その他区長が必要と認める資料
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、地域文化スポーツ部長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1条 申請の取下げ
補助事業者は、この交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して14日以内に、申請を取り下げることができる。
第2条 事情変更による決定の取消し等
区長は、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
第3条 承認事項
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4条 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5条 状況報告
補助事業者は、区長が補助事業の進捗状況について報告を求めたときは、速やかに応じなければならない。
第6条 補助事業の遂行命令等
補助事業者は、区長が、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときで、かつ、これらに従って補助事業を遂行することを命じた場合は、速やかにこれに従わなければならない。
第7条 実績報告
補助事業者は、補助事業が終了したときは、速やかに、荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 決算書(第7号様式)
(2) 対象経費分の領収書
(3) その他区長が必要と認める資料
第8条 補助金の請求及び支払
(2) (1)の規定にかかわらず、区長が認める場合は、補助金の交付額の確定前に、補助金の支払を請求することができる。
第9条 是正のための措置
補助事業者は、実績報告書等による審査の結果、区長が補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認められるときで、かつ、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命じた場合、速やかに是正措置を講じなければならない。
第10条 決定の取消し
(1) 補助事業者が次の各事項のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
① 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
② 補助金を他の用途に使用したとき。
③ 補助事業を実施しなかったとき。
④ その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定に違反したとき。
(2) (1)の規定は、補助金の額の確定通知があった後においても適用がある。
第11条 補助金の返還
補助事業者は、区長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める期限内に、その返還をしなければならない。
第12条 違約加算金及び延滞金
(1) 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、又はその返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(2) 補助事業者は、前条の規定により返還を命ぜられた場合において、これを納期日まで納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13条 関係書類及び帳簿の整理保管
補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を、補助事業の実施日の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。