○荒川区永久水利整備活用推進協議会設置要綱

平成25年2月8日

制定

24荒総総第2341号

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区内において、震災等に伴う火災の発生への迅速な対応と延焼防止に有効に機能する永久水利の整備、活用を推進するため、荒川区永久水利整備活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「永久水利」とは、隅田川の河川水等を活用し、防火水槽等への永続的な充水が可能な施設、設備等をいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 永久水利の整備に関すること。

(2) 永久水利の活用に関すること。

(3) その他、区長が特に必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、会長、座長及び委員をもって組織する。

2 協議会の会長は、区長とする。

3 委員は、次に掲げる区分により区長が委嘱又は任命する者とする。

(1) 学識経験者

(2) 区内団体の構成員

(3) 関係行政機関及び関係企業の職員

(4) 区職員

4 協議会の座長は、前項第1号の区分により区長が委嘱した者とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年の翌年の3月31日までとし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、座長の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 座長は、会議の議事を行う。

3 会長又は座長に事故のあるときは、委員の中から会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 協議会の議事のうち決定が必要な事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者又は参考人の意見を聞くことができる。

(幹事会)

第9条 協議会には、幹事会を設置することができる。

2 幹事会は、協議会から下命された事項について調査、検討を行い、その結果等を協議会に報告するものとする。

3 幹事会は、会長が委嘱又は任命する者で構成する。

4 会長は、幹事会を設置するときは、あらかじめ幹事会の委員の中から幹事会長を指名する。

5 幹事会長は、幹事会の会議を招集し、会務を総理する。

(事務局)

第10条 協議会及び幹事会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び幹事会の運営について必要な事項は区長が定める。

荒川区永久水利整備活用推進協議会設置要綱

平成25年2月8日 種別なし

(平成26年12月5日施行)