○荒川区民住宅を活用した近居世帯に対する支援に関する要綱

平成27年3月20日

制定

(26荒防施第4075号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区民住宅条例施行規則(平成6年荒川区規則第55号。以下「規則」という。)附則第9項の規定に基づき、近居世帯に対する使用料等の減額の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 近居世帯 規則附則第6項に掲げる要件の全てに該当する使用者(規則附則第2項に規定する使用者をいう。以下同じ。)を含む世帯

(2) 使用料等 規則附則第2項に規定する使用料等をいう。

(近居世帯への支援に係る住宅)

第3条 この要綱の規定による近居世帯への支援に係る区民住宅は、町屋五丁目住宅の住戸とする。

(使用料等減額申請書等)

第4条 規則附則第6項の規定による使用料等の減額(以下「減額」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区民住宅使用料等減額申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の属する世帯の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されているものに限る。)

(2) 申請者又は申請者と同居する者(以下「申請者等」という。)の父又は母の世帯の世帯員の住民票の写し又は申請者等の子の世帯の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されているものに限る。)

(3) その他申請者等の世帯、申請者等の父若しくは母の世帯又は申請者等の子の世帯の状況に鑑み区長が必要と認める書類

3 区長は、第1項の申請があったときは、減額の可否を決定し、区民住宅使用料等減額承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(近居世帯でなくなったときの届出)

第5条 前条第3項の規定による減額の承認を受けた者は、規則附則第6項に掲げる要件(規則附則第7項ただし書又は第8項ただし書の規定による更新を受けた者にあっては、当該更新に係る要件)のいずれかに該当しなくなったときは、速やかに区民住宅近居事由変更届(別記様式3号様式)を区長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第6条 区長は、第4条第3項の規定による減額の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額の承認を取り消すことができる。

(1) 不正の行為によって、第4条第3項の規定による減額の承認を受けたとき。

(2) 規則附則第6項に掲げる要件(規則附則第7項ただし書又は第8項ただし書の規定による更新を受けた者にあっては、当該更新に係る要件)のいずれかに該当しなくなったにもかかわらず、前条に規定する区民住宅近居事由変更届を提出せず、減額を受けていたことが明らかになったとき。

(3) 正当な理由がなく区民住宅の使用料等並びに条例第16条に規定する共益費及び条例第28条に規定する附帯施設の使用料を2か月連続して納付期日までに納付しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。

(承認の取消を受けたときの使用料等の納付)

第7条 第4条第3項の規定による減額の承認を受けた使用者は、前条第1号の事由に該当することにより同項の規定による減額の承認が取り消されたときは、区長からの請求に基づき、当該取消しの対象となった減額の承認に係る使用料等の額(当該承認をもって減額を開始した月から当該承認の取消しに係る月までの間に減額した使用料等の額を合計した額をいう。)に相当する金員を納付しなければならない。

2 第4条第3項の規定による減額の承認を受けた使用者は、前条第2号の事由に該当することにより同項の規定による減額の承認が取り消されたときは、区長からの請求に基づき、当該取消しの対象となった減額の承認に係る使用料等の額(当該事由が生じた日の属する月の翌月から当該承認の取消しに係る月までの間に減額した使用料の額を合計した額をいう。)に相当する金員を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については防災都市づくり部長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年7月21日から施行する。

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荒川区民住宅を活用した近居世帯に対する支援に関する要綱

平成27年3月20日 種別なし

(令和4年7月21日施行)