○荒川区民住宅を活用した近居世帯に対する支援に関する要綱
平成27年3月20日
制定
(26荒防施第4075号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区民住宅条例施行規則(平成6年荒川区規則第55号。以下「規則」という。)附則第9項の規定に基づき、近居世帯に対する使用料等の減額の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(2) 使用料等 規則附則第2項に規定する使用料等をいう。
(近居世帯への支援に係る住宅)
第3条 この要綱の規定による近居世帯への支援に係る区民住宅は、町屋五丁目住宅の住戸とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の属する世帯の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されているものに限る。)
(2) 申請者又は申請者と同居する者(以下「申請者等」という。)の父又は母の世帯の世帯員の住民票の写し又は申請者等の子の世帯の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されているものに限る。)
(3) その他申請者等の世帯、申請者等の父若しくは母の世帯又は申請者等の子の世帯の状況に鑑み区長が必要と認める書類
(近居世帯でなくなったときの届出)
第5条 前条第3項の規定による減額の承認を受けた者は、規則附則第6項に掲げる要件(規則附則第7項ただし書又は第8項ただし書の規定による更新を受けた者にあっては、当該更新に係る要件)のいずれかに該当しなくなったときは、速やかに区民住宅近居事由変更届(別記様式3号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 不正の行為によって、第4条第3項の規定による減額の承認を受けたとき。
(2) 規則附則第6項に掲げる要件(規則附則第7項ただし書又は第8項ただし書の規定による更新を受けた者にあっては、当該更新に係る要件)のいずれかに該当しなくなったにもかかわらず、前条に規定する区民住宅近居事由変更届を提出せず、減額を受けていたことが明らかになったとき。
(3) 正当な理由がなく区民住宅の使用料等並びに条例第16条に規定する共益費及び条例第28条に規定する附帯施設の使用料を2か月連続して納付期日までに納付しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については防災都市づくり部長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月21日から施行する。