○荒川区不燃化特区住み替え助成事業助成金交付要綱
平成27年3月31日
制定
(26荒防防第1946号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区内の不燃化特区において、居住する危険老朽建築物の除却に伴い荒川区内の良質な民間賃貸住宅へ住み替える世帯に対し、住み替えに要する一時的費用の一部を助成することにより、住環境の改善や居住の安全及び安心を図るとともに、地域の不燃化を促進して防災性の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 不燃化特区 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日付け24都市整防第598号)に基づき、東京都知事が指定した不燃化推進特定整備地区をいう。
(2) 危険老朽建築物 不燃化特区内に存する建築物のうち、荒川区不燃化特区危険老朽木造住宅除却事業実施要綱(平成26年4月30日付け26荒防防第118号。以下「実施要綱」という。)第2条第4号に該当するものをいう。
(助成の対象)
第4条 この要綱による助成は、居住している一の危険老朽建築物(所有者が個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等であるものに限る。以下「対象老朽建築物」という。)の除却に伴い一の第6条に規定する対象住み替え住宅へ転居すること(国、東京都又は荒川区から第7条第1項に規定する費用と同種の費用に対する助成金、補助金、補償金、給付金等の交付又は支給を受けているものを除く。)を対象とする。
(助成対象者)
第5条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 対象老朽建築物に引き続き2年以上居住していること。
(2) 対象老朽建築物の全部若しくは一部の所有者(以下「建物所有者」という。)又は対象老朽建築物の全部若しくは一部について賃貸借契約に基づき使用している賃借人(以下「建物賃借人」という。)であること。
(3) 対象住み替え住宅の貸主と締結する、契約期間を2年以上とした賃貸借契約の借主であり、かつ、対象住み替え住宅に転居すること。
(4) 住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。
(対象住み替え住宅)
第6条 この要綱による助成金の交付を受けることができる良質な民間賃貸住宅(以下「対象住み替え住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物の住戸とする。
(1) 荒川区内にあること。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等若しくは同号ロに規定する準耐火建築物等であること。
(3) 昭和56年6月1日以後に建築されていること。
(4) 住戸の専用床面積が25平方メートル以上であること。ただし、平成18年9月18日以前に建築されたものにあっては、当分の間18平方メートル以上とする。
(5) 住戸内に専用の台所、浴室及び便所があること。
(助成金の対象費用及び額)
第7条 助成金の対象となる費用は、次項に規定する転居一時金、住居用家財移転費用及び家賃とする。
2 助成金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 転居一時金 対象住み替え住宅の賃貸借契約の契約時に要する礼金、権利金及び仲介手数料の実費の合計額とし、別表第1(い)欄に掲げる額を限度とする。
(2) 住居用家財移転費用 転居に伴う住居用家財等の運搬等に要した費用のうち、自動車運送事業者に支出した費用又はレンタカーの借り受けに要した費用の全額とし、別表第1(ろ)欄に掲げる額を限度とする。
(3) 家賃 対象住み替え住宅の光熱水費、共益費等を除いた住戸の賃借料の3月分の全額とし、別表第1(は)欄に掲げる額を限度とする。
2 対象老朽建築物に居住する者の構成が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱において高齢者世帯という。
(1) 70歳以上の単身者
(2) 70歳以上の者及びその配偶者
(3) 70歳以上の者及びその兄弟姉妹
(4) 前3号に掲げるもののほか、70歳以上の者のみで構成された世帯
(高齢者世帯の特例)
第9条 高齢者世帯が対象住み替え住宅に転居し、かつ、対象住み替え住宅に居住する者がその高齢者世帯である場合は、第7条第2項第3号中「3月分」とあるのは、「6月分」と読み替えて適用する。
(事前相談)
第10条 この要綱の規定に基づき助成金の交付を受けようとする者(以下「内定申請者」という。)は、第12条第1項の規定による内定の申請をする前に、あらかじめ区長に対し、事前相談をするものとする。
(危険老朽建築物の判定)
第11条 内定申請者は、居住する建築物が実施要綱第2条第2号に規定する老朽建築物(同条第4号アに該当するものを除く。)に該当するときは、次条第1項の規定による内定の申請に際し、当該老朽建築物が危険老朽建築物に該当するか否かについて、あらかじめ区長の判定を受けなければならない。
2 前項の判定を受ける手続については、実施要綱第3条から第6条までの規定を準用する。
5 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙1の助成内定条件を付すものとする。
(立入調査及び状況報告)
第13条 区長は、前条第4項の規定による審査において、必要に応じて対象老朽建築物及び対象住み替え住宅に立ち入り、調査することができる。
2 区長は、必要に応じて、前条第4項の助成対象内定通知書を受けた者(以下「内定者」という。)(内定者が建物賃借人である場合は、内定者又は当該助成対象内定通知書に係る対象老朽建築物の建物所有者)に対し、対象老朽建築物の除却工事、対象住み替え住宅への転居等の遂行状況の報告を求めることができる。
4 区長は、前項の変更の承認に際しては、別紙1の助成内定条件を付すものとする。
(助成金の交付決定)
第17条 区長は、前条の助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、現地を確認した上で、助成金の交付の適否及びその額を決定するものとする。
2 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
2 区長は、前項の助成金請求書が提出されたときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。
(助成金交付後の状況確認)
第19条 区長は、必要があると認めたときは、交付決定者に区長が指定する書類を提出させ、助成金の執行内容等の確認を求めることができる。
(交付内容の取消し)
第20条 区長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付決定者に対して既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(対象住み替え住宅に関する義務等)
第21条 交付決定者は、対象住み替え住宅に、当該賃貸借契約の契約期間の間は居住しなければならない。ただし、交付決定者の特別な事情により、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 交付決定者は、対象住み替え住宅を助成金の交付の目的に反して使用し、又は貸し付けようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の目的を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第22条 この要綱の実施について必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に第9条第1項に規定する内定者である者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に第9条第1項に規定する内定者である者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に第9条第1項に規定する内定者である者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に第9条第1項に規定する内定者である者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に第9条第1項に規定する内定者である者については、なお従前の例による。
附則
この要綱の施行の際現に第13条第2項に規定する内定者である者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和5年8月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正後の第13第2項に規定する内定者である者については、なお従前の例による。
別表第1(第7条、第8条関係)
助成金の額の限度
額算定人数 | (い) | (ろ) | (は) | |
転居一時金 | 住居用家財移転費用 | 家賃 | ||
高齢者世帯 | ||||
1人 | 210,000円 | 126,800円 | 210,000円 | 420,000円 |
2人 | 252,000円 | 144,800円 | 252,000円 | 504,000円 |
3人 | 336,000円 | 180,800円 | 336,000円 | 672,000円 |
4人以上 | 420,000円 | 216,800円 | 420,000円 | 840,000円 |
別表第2(第12条、第16条関係)
提出書類 | 内定申請書 (第1号様式) | 完了報告書兼交付申請書 (第10号様式) | |
助成対象者の申請資格関係 | 住民票の写し(対象老朽建築物・転居前) | ○ | |
住民票の写し(対象住み替え住宅・転居後) | ○ | ||
前年度分の住民税納税証明書 | ○ | ||
前年度分の国民健康保険料納付済額証明書 又は社会保険証の写し | ○ | ||
対象老朽建築物の賃貸借契約書の写し(助成対象者が建物賃借人の場合に限る。) | ○ | ||
対象住み替え住宅の賃貸借契約書の写し | ○ | ||
代表者承諾書(助成対象者が複数の場合に限る。) | ○ | ||
助成金の額の算定関係 | 領収書(不動産仲介業者等) | ○ | |
見積書(住居用家財移転費用) | ○ | ||
領収書(住居用家財移転費用) | ○ | ||
対象老朽建築物の要件関係 | 対象老朽建築物の建物全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、名寄帳等) | ○ | |
現在事項全部証明書(所有者が中小企業等の場合に限る。) | ○ | ||
現況写真 | ○ | ||
除却が完了したことを証するもの(除却後の写真、登記完了証、建物の閉鎖事項証明書、除却工事業者の発行する建物滅失証明書等をいう。) | ○ | ||
対象住み替え住宅の要件関係 | 対象住み替え住宅の所在地、構造、建築年月日、専用面積、間取り等がわかる書類 | ○ | |
居住者の確認関係 | 対象老朽建築物に居住する者全員の住民票の写し | ○ | |
対象住み替え住宅に居住する者全員の住民票の写し | ○ | ||
その他 | 区長が必要と認める書類 | ○※ | ○※ |
備考 この表において、「○」とあるのは、その記載された項に規定する書類がその記載された欄に規定する書類に添えて提出する必要のあるものであることを示し、「○※」とあるのは、その記載された項に規定する書類が必要に応じてその記載された欄に規定する書類に添えて提出する必要のあるものであることを示す。
別紙1(第12条、第14条関係)
助成内定条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 届出事項
助成内定者は、対象住み替え住宅への転居又は対象老朽建築物の除却工事の取りやめその他の事由により内定を辞退するときは、助成対象内定辞退届出書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
第2 事故報告等
助成内定者は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第3 状況報告
区長は、助成事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、助成内定者に対して助成事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第4 完了報告書
1 助成内定者は、事業が完了したとき、助成金交付申請書兼完了報告書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による助成金交付申請書兼完了報告書を受けた場合において必要と認めるときは、助成内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。
第5 内定の取消し
区長は、助成内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。
(2) 内定に係る決定の内容またはこれに付した条件その他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、荒川区不燃化特区住み替え助成事業助成金交付要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。
第6 その他
区長は、助成金の交付額は予算の範囲内とするため、当該予算の範囲を超えた場合等において内定に係る決定の変更又は取消しを行う場合がある。
別紙2(第17条関係)
助成条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 決定の取消し
区長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第2 助成金の返還
1 区長は、第1の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第3 違約加算金及び延滞金
1 第1の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、助成対象者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成対象者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第4 違約加算金の計算
1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第3の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領日において受領したものとする。
2 第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第5 延滞金の計算
第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第6 対象住み替え住宅に関する義務等
1 助成対象者は、対象住み替え住宅に、当該賃貸借契約の契約期間の間は居住しなければならない。ただし、交付決定者の特別な事情により、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 助成対象者は、対象住み替え住宅を助成金の交付の目的に反して使用し、又は貸し付けようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の目的を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。