○荒川区ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱
平成27年7月23日
制定
(27荒子子第1415号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ひとり親家庭学び直し支援事業給付金の支給に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の母若しくは父又はひとり親家庭の児童が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、ひとり親家庭学び直し支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の母若しくは父又はひとり親家庭の児童の学び直しを支援することを目的とする。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金は、支給対象者が受講対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた支給対象者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。
(4) 受験料
受験料は、支給対象者が受講対象講座の受講を修了し、高卒認定試験を受験(受講修了日から起算して2年以内の受験に限る。)し合格した場合に支給するものとする。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給対象者は、荒川区に住所を有するひとり親家庭の母若しくは父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)又はひとり親家庭の児童(同法第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子の扶養を受けている20歳未満の児童)(以下「支給対象者」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者等の大学入学資格を既に取得している者は対象としない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの支援を受けている者
(2) 支給対象者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に本要綱に定める給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第5条 給付金の支給対象となる講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、区長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であって、高等学校等就学支援金制度の支給対象となるものは対象としない。
(支給額等)
第6条 給付金の支給額は次に定める額とする。
(1) 通信制の場合
ア 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が対象講座の受講開始のために支払った費用の100分の40に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超える場合にあっては10万円を限度とし、4,000円を超えない場合にあっては支給しない。
イ 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が対象講座の受講のために支払った費用の100分の50に相当する額から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金とを合計した額が12万5,000円を超える場合にあっては12万5,000円から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額を限度とし、4,000円を超えない場合にあっては支給しない。
ウ 合格時給付金の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が対象講座の受講のために支払った費用の100分の10に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の額の合計が25万円を超える場合にあっては、25万円を限度とする。
エ 受験料の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が高卒認定試験の受験のために支払った受験料の全額とする。
(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合
ア 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が対象講座の受講開始のために支払った費用の100分の40に相当する額とする。ただし、その額が20万円を超える場合にあっては20万円を限度とし、4,000円を超えない場合にあっては支給しない。
イ 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が対象講座の受講のために支払った費用の100分の50に相当する額から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金とを合計した額が25万円を超える場合にあっては25万円から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額を限度とし、4,000円を超えない場合にあっては支給しない。
ウ 合格時給付金の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が対象講座の受講のために支払った費用の100分の10に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の額の合計が30万円を超える場合にあっては、30万円を限度とする。
エ 受験料の支給額は、支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人又はその親)が高卒認定試験の受験のために支払った受験料の全額とする。
(事前相談の実施等)
第7条 区長は、この事業の実施に際して、受講を希望する支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人とその親)に対する事前相談を行い、受給要件について把握するものとする。
2 前項の事前相談においては、ひとり親家庭の母又は父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の母又は父の就業経験、技能、資格取得等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、その受講の必要性について十分確認するものとする。
3 第1項の事前相談においては、ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就業経験、技能、資格取得等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、その受講の必要性について十分確認するものとする。
4 区長は、高卒認定試験合格までには様々な課題の発生が想定されることに鑑み、ひとり親自立支援プログラムを策定し、受講開始から受験後までの間に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援を行うよう努めるものとする。
5 受講講座の中で行われる学習相談に加え、「子どもの居場所づくり事業」の場を活用して、教員OBや学生ボランティアによる対面での学習指導を受け、高卒認定試験合格に向けた学習の継続をサポートしていくものとする。
6 受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合は、母子及び父子福祉資金の技能習得資金又は修業資金等の相談を受けるものとする。
7 区長は、第1項の事前相談において、高卒認定試験が毎年8月及び11月に行われることを支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人とその親)に伝え、受講開始の時期、高卒認定試験を受験する時期等について計画を立てて取り組むことができるようにするものとする。
8 区長は、第1項の事前相談において、支給対象者が高卒認定試験の全科目に合格することなく受講修了日から起算して2年を経過し、合格時給付金の支給を受けることができない場合であっても、引き続き高卒認定試験を受験し、高卒認定試験の全科目に合格することは可能であり、高卒認定試験の全科目に合格することがひとり親家庭の自立に資する一手段である旨を支給対象者本人(支給対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては、支給対象者本人とその親)に伝えるものとする。
(受講対象講座の指定申請及び決定)
第8条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、受講開始前に、ひとり親家庭学び直し支援事業受講対象講座指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請し、あらかじめ受講対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) 親権者の同意により児童が申請する場合の同意書(別記様式第6号)(申請者がひとり親家庭の児童の場合に限る)
(5) 受講しようとする対象講座を明らかにすることができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 受講開始時給付金の支給申請に係る添付書類
イ 受講対象講座指定通知書の写し
ウ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
エ その他区長が必要と認める書類
(2) 受講修了時給付金の支給申請に係る添付書類
イ 受講対象講座指定通知書の写し
ウ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
エ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
オ その他区長が必要と認める書類
(3) 合格時給付金及び受験料の支給申請に係る添付書類
イ 受講対象講座指定通知書の写し
ウ 文部科学省発行の合格証書の写し(合格証明書の場合は原本)
エ 高卒認定試験の受験料の領収書
オ その他区長が必要と認める書類
2 受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めるときは、この限りでない。
3 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めるときは、この限りでない。
4 合格時給付金及び受験料の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めるときは、この限りでない。
(支給条件)
第10条 区長は、前条第5項の支給決定に際して、別紙の支給条件を付するものとする。
(給付金の不支給)
第12条 申請者が、受講修了時給付金の支給決定前に第4条に規定する要件に該当しなくなったとき又は受講対象講座の受講をしなかったとき若しくは受講を途中でやめたときは、給付金は支給しない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
改正後の第4条及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、令和6年10月23日から適用する。
別紙
支給条件
第1 事情変更による支給決定の取消し等
区長は、この給付金の支給決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
第2 支給決定の取消し
区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 給付金の支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの支給決定に基づく命令に違反したとき。
第3 給付金の返還
区長は、第2の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第4 違約加算金及び延滞金
1 第2の規定により給付金の支給決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第3の規定により給付金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、申請者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
第5 違約加算金の計算
第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた給付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた給付金の額に充てるものとする。
第6 延滞金の計算
第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた給付金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。