○あらかわ子育て応援店・企業認定制度実施要綱
平成21年10月22日
制定
(21荒子計第692号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子どもと子どものいる家庭を支える社会を目指し、荒川区の子育てを支援する店舗・企業等(以下「店舗等」という。)を、あらかわ子育て応援店・企業(以下「応援店等」という。)として認定するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子ども 事業実施年度の4月1日現在で、中学生以下の者
(2) 子育て家庭 荒川区在住の子どもと子どもの養育者(父母、祖父母、里親等をいう。)によって構成される世帯
(認定基準等)
第3条 応援店等の認定は、次に掲げるすべての要件を満たしている店舗等に対して行うものとする。
(1) 荒川区内において、子育て家庭への支援を目的として、別表に定めるサービスを実施していること。
(3) 店舗等の営業に係る関係法令に違反し、又は公序良俗に反していないこと。
(4) 医療法第1条の2第2項に規定する病院、診療所、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設又は同法第2条に規定する助産所でないこと。
(5) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律又は柔道整復師法に規定する施術所でないこと。
(6) 整体、カイロプラクティック、エステティックサロン等、前号に掲げる施術所と類似する行為を業としている施設でないこと。
(7) 認定後、応援店であることについて、認定シールの掲示等に協力する意思のあること。
(申請、審査及び認定)
第4条 応援店等の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかわ子育て応援店・企業認定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査するものとする。
3 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係各課及び子育て応援モニター等の意見を聴取し、参考とすることができる。
(周知)
第5条 区長は、応援店等を認定した場合は、応援店等の店舗名、所在地、連絡先、実施内容等について積極的に周知を行う。
(変更・辞退の届出及び取消し)
第6条 応援店等は、認定した内容に変更が生じた場合又は認定を辞退したい場合は、あらかわ子育て応援店・企業認定(内容変更・辞退)届出書(別記第3号様式)により届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
◆あらかわ子育て応援店・企業:サービス分類表◆
サービス分類 | サービス番号 | サービス内容 |
1 子育て家庭が立ち寄りやすい環境づくり | 1―1 | あらかわベビーステーションを設置している。 |
1―2 | 子どもが遊べるスペース(キッズスペース)を設置している。 | |
1―3 | 店舗を利用する際に託児(親の目が届く範囲で子どもの相手をするものも含む)を行っている。 | |
1―4 | ベビーカー等で利用しやすい工夫がされている(通路が広い、段差が無いなどのほか、ベビーカーの一時預かりなども含む)。 | |
1―5 | 子育て家庭が休憩できるスペースがある | |
1―6 | 乳幼児用の食事メニューや食品を扱っている。 | |
1―7 | 乳幼児・子ども用の食器や椅子等の貸し出しを行っている。 | |
1―8 | 子ども又は妊産婦用品を主に取り扱っており、商品の選定や使用に関する相談にのることができる。 | |
1―9 | 上記のほか、子育て家庭が立ち寄りやすい環境づくりに努めている。 | |
1―10 | 上記に当てはまる環境づくりを行っている。店舗・企業に対して、無償又は割引により設置工事や設備提供を行っている。 | |
2 子育て家庭へのサービスの実施 | 2―1 | 子育て家庭が店舗等を利用した場合の利用料等について、優待や割引を行っている。 |
2―2 | 子育て家庭が物品を購入した場合に、代金の割引や各店舗で発行している。ポイントなどに関する優待などを行っている。 | |
2―3 | 子育て家庭が店舗を利用した場合に、プレゼント(粗品)を進呈している。 | |
2―4 | 上記2―3を実施する店舗に対して、無償又は割引によりプレゼント用物品の提供を行っている。 | |
3 子育て家庭が参加できる事業の実施 | 3―1 | 子育て家庭向けの相談会や講座を実施している。 |
3―2 | 育児や子どもなどに関するイベント・お祭り、店舗見学等を開催している。 | |
3―3 | 上記3―1、3―2に当てはまる事業に対して、無償又は割引により講師・ボランティアの派遣や会場の提供を行っている。 | |
3―4 | 子育て家庭の交流の場として、遠足・バスハイク等を実施している。 | |
4 仕事と子育ての両立の促進 | 4―1 | 従業員に対する育児休業、看護休暇等の取得促進や、短時間勤務制度、在宅勤務制度等の充実に努めている。 |
4―2 | 自企業内に託児施設を設置している。 | |
4―3 | 自企業内において、仕事と子育ての両立についての相談・情報提供を行う窓口を設置している。 | |
4―4 | 従業員である親と子のふれあいのきっかけづくりのため、企業見学や企業内における学習機会の提供を行っている。 | |
4―5 | その他従業員に対する子育て支援に関する取組を実施している。 |