○荒川区がん検診機器機種選定委員会設置要綱

平成27年5月20日

制定

(27荒健健第728号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 がん検診機器の更新に当たり、がん検診機器の機種の選定を適正に行うため、荒川区がん検診機器機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) がん検診機器の機種の選定方法及び審査に関すること。

(2) がん検診機器の機種の選定に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長等)

第4条 委員長は、健康部長をもって充てる。

2 委員長は委員会を代表して、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する者をもって充てる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する選定等を終了した時までとする。

(委員会)

第6条 委員会の招集は、委員長が行う。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員長及び委員又はこれらの職にあった者は、委員会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

別表(第4条関係)

委員

学識経験者(検診従事医師)

学識経験者(検診従事医師)

学識経験者(検診従事医師)

健康部生活衛生課長

健康部健康推進課長

健康部保健予防課長

荒川区がん検診機器機種選定委員会設置要綱

平成27年5月20日 種別なし

(平成29年1月20日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成27年5月20日 種別なし
平成29年1月20日 種別なし