○荒川区予防接種費用助成要綱

平成28年3月31日

制定

(27荒健健第4271号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期予防接種のうち荒川区(以下「区」という。)が指定するものについて、予防接種に要した費用の全部又は一部を助成することで、区民が予防接種を受ける機会を確保し、疾病の予防及び健康増進に寄与することを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期予防接種(予診のみの場合を含む。)(以下単に「予防接種」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、特別区外で予防接種を受けた者で次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有していること。

(2) 予防接種の費用を負担していること。

(3) 事前に区長から予防接種依頼書の発行を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、喘息、アレルギー等の疾患により主治医の監督が必要となる等の特別の事情がある者が、特別区内の指定協力医療機関以外の医療機関で接種した場合についても、助成の対象とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用と接種日の属する年度に区が実施する予防接種の委託単価(事務費を除く。)とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、荒川区予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 医療機関の発行する領収書

(2) 予防接種済み予診票又は予防接種の記録がある母子健康手帳等の接種歴の分かるもの

(助成金の交付申請の期限)

第6条 前条の助成金の交付申請(以下「交付申請」という。)は、予防接種を受けた日から1年以内にしなければならない。

(交付申請の審査等)

第7条 区長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、交付申請した者(以下「申請者」という。)に対し、荒川区予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 区長は、前条の規定による通知後速やかに、申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の行為により予防接種に係る費用の助成を受けたと認められたとき又は助成金の交付後に過誤額が確認されたときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成条件)

第10条 区長は、この助成金の交付に際して必要な条件を付することができる。

(臨時の予防接種)

第11条 この要綱の規定は、A類疾病に関し法第6条の規定による臨時の予防接種を実施した場合において準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年10月1日から適用する。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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荒川区予防接種費用助成要綱

平成28年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)