○荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月31日

28荒健衛第5529号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となった者及びその者が勤務する事業所等に対し、荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供希望者が増加し、もって骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する骨髄等の提供者(以下「ドナー」という。)及びその者が勤務する国内の事業所(ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「勤務事業所」という。)とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録(以下「骨髄バンクドナー登録」という。)を行い骨髄等の提供を完了した者

(2) 骨髄等の採取に伴う通院又は入院期間において、荒川区に住所を有する者

(3) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、骨髄等の提供又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、ドナーに対する助成金にあっては2万円を、勤務事業所に対する助成金にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。

(1) 健康診断のための通院の日数

(2) 自己血貯血のための通院の日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院等の日数

3 前項各号の日数には、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係る通院等の日数を含まないものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするドナーは、荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー提供者用)(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して、1年以内に荒川区長に提出しなければならない。

(1) 現住所が分かる書類

(2) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする勤務事業所は、荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して、1年以内に荒川区長に提出しなければならない。

(1) 勤務事業所の所在地が分かる書類

(2) 在職証明書等ドナーとの雇用関係が確認できる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査を行い、助成金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 区長は、前項に規定する助成金の交付の可否の決定にあたり、第3条の交付対象者としての要件に関する審査を行うため、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)の同意のうえ、特別区民税の納付状況及び勤務事業所についての調査を行うことができる。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付の可否及び交付額を決定したときは、荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(第3号様式)又は荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知し、助成金の交付を可と決定した申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 区長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたと認められたとき、又は支払後に過誤額が確認されたときは、交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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荒川区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月31日 種別なし

(平成29年4月1日施行)