○荒川区福祉サービス第三者評価受審費用補助金交付要綱
平成16年10月27日
16荒保保第526号
(助役決定)
(通則)
第1条 東京都における福祉サービス第三者評価の指針(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく福祉サービス提供事業者に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区が区内の福祉サービス提供事業者の実施する福祉サービス第三者評価受審に要する経費の一部を補助することにより、第三者評価の早期の普及及び定着を図り、もって事業者の情報提供の推進と利用者本位の福祉サービス向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、福祉サービス第三者評価を受審する事業所を荒川区内に有する事業者であって、次のいずれかの事業を実施するもの(以下「対象事業者」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(2) 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(3) 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象事業者が、東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)が認証した評価機関(以下「認証評価機関」という。)の実施するサービス評価を受審する事業(受審後は、その結果を区長及び推進機構に報告し、かつ、区長及び推進機構がこれを公表することに同意すること。)とする。
(2) 第3条第3号に掲げる事業 福祉サービス第三者評価を受審するために対象事業者が認証評価機関に支出した費用の全額又は40万円のうちいずれか少ない方の額
2 前号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、認証評価機関との間で福祉サービス第三者評価に関する契約を締結する前に、福祉サービス第三者評価受審費用補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 第三者評価受審実施計画書
(2) 第三者評価を受審する事業所の概要書
(3) 認証評価機関の見積書の写し
(補助金の交付決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助条件)
第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、第7条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、福祉サービス第三者評価受審費用補助金交付請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(承認事項)
第11条 補助事業者は、当該決定を受けた申請に係る補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ福祉サービス第三者評価受審費用補助金補助事業(変更・中止)届出書(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の完了時期)
第12条 補助事業者は、補助事業を補助金の交付決定の日の属する年度の末日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
(状況報告等)
第14条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について区長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、認証評価機関からサービス評価の結果の報告を受けたときは、福祉サービス第三者評価受審実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) サービス評価結果報告書
(2) 補助金に係る収支計算に関する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第16条 区長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(是正のための措置)
第17条 区長は、前条第1項の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。
(決定の取消し等)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(違約加算金)
第20条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第21条 補助事業者は、第19条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(関係書類の保管)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を、補助金を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別紙(第8条関係)
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものである。
(承認事項)
第1条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(完了時期)
第2条 補助事業は、補助金の交付決定日の属する年度の末日までに終了しなければならない。
(事故報告)
第3条 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
(状況報告)
第4条 補助事業の遂行状況について区長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。
2 第三者評価受審の結果を東京都福祉サービス推進機構に報告するとともに、区長及び同機構がその結果を公表することに同意するほか、自らも進んで利用者等に公表しなければならない。
(指摘事項の改善)
第6条 第三者評価を受審した結果、認証評価機関から指摘を受けた場合には、その改善に努めなければならない。
(是正のための措置)
2 前項の規定による命令により必要な措置を講じたときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第10条 前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(関係書類の保管)
第11条 補助事業に係る関係書類について補助金を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。