○荒川区高度特定分野専門家派遣事業実施要綱
平成22年3月31日
制定
(21荒産経第1529号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、区内中小企業及び団体(以下「中小企業等」という。)が抱える、高度かつ専門知識を必要とする課題に対して、企業相談員、産学連携推進員、創業支援相談員等の職員(以下「区専門職員」という。)と協力して課題解決に取り組む特定分野の専門家を中小企業等に派遣することにより、中小企業等の経営、技術、人材等の諸問題の解決を図り、もって地域産業の発展及び成長を促進することを目的とする。
(専門家の登録及び更新)
第2条 中小企業等に派遣する専門家は、区に登録した者とする。
(1) 弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、中小企業診断士、社会保険労務士、技術士及び情報処理技術者のいずれかの資格を有する者
(2) 登録分野に関係する研究により、博士又は修士の学位を授与された者
(3) 経営、技術・技能等に関する実務に10年以上の経験を有する者
(4) 経営、技術・技能等に関する公的資格を有する者、又はその分野における複数の全国規模のコンクール等において入賞している者で、かつ、実務に5年以上の経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者と同等以上の学識又は経験を有すると認められる者
4 登録の有効期間は、登録を行った年度を含めて2会計年度間とし、更新を妨げない。
(登録専門家の守秘義務)
第3条 登録専門家は、支援等を行う上で知り得た中小企業等の秘密を厳守するとともに、これを自己の利益のために利用してはならない。
(登録専門家の登録変更、辞退及び取消し)
第4条 登録専門家は、登録内容に変更があった場合、速やかに専門家登録変更届出書(別記第5号様式)を区長に提出するものとし、区長は、その内容を確認し、登録内容の変更を行うものとする。
2 登録専門家は、登録を辞退する場合、速やかに専門家登録辞退届出書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。
3 区長は、登録専門家が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 本事業の目的又は内容を逸脱した行為を行ったと認められる場合
(2) 支援等を行う上で知り得た中小企業等の秘密を漏洩した場合又は自己の利益のために利用した場合
(3) その他中小企業に対する支援等を行うことが適当でないと認められる場合
(支援対象者)
第5条 支援対象者は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、区長が登録専門家の派遣支援を必要と判断した者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者のうち、法人にあっては区内に本店登記を有し、かつ、区内に事業所を置く者、個人事業者にあっては区内に事業所を置く者(以下「区内企業者」という。)
(2) 構成員の3分の2以上が区内企業者であり、会則等を備えるとともに自主的な活動を行っている団体
(3) 区内に本店登記を有し、かつ、区内に事業所を置く、又は個人事業者にあっては区内に事業所を置くことを予定して創業準備をしている個人
(派遣申請)
第7条 派遣支援を希望する支援対象者は、専門家派遣支援申請書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(派遣時間)
第10条 支援を決定した企業、団体又は個人(以下「支援決定者」という。)に対する登録専門家の派遣は1企業又は1団体につき同一会計年度で10回以内とする。
2 荒川区主催の「ビジネスプランコンテスト」において受賞した支援対象者に対しては、受賞案件に係る支援について10回を加算し、同一会計年度で20回以内とする。ただし加算対象期間は受賞の翌年から2会計年度とする。
(実施報告)
第11条 登録専門家は、派遣支援の終了後速やかに専門家派遣支援実施報告書(別記第11号様式)により、区長へ報告しなければならない。
(派遣費用)
第12条 区長は、前条の実績報告に基づき履行確認を行い、速やかに謝礼を支払うものとする。
2 登録専門家への謝礼は、1時間当たり12,200円とし、全額を区が負担する。
3 前項に定める1時間とは、開始から1時間までは1時間とし、以降30分ごとに切り上げとする。
4 特別区域外への派遣に伴う旅費については、実費相当額を支援決定者が負担するものとする。
(成果の帰属)
第13条 本事業によって得られたすべての成果物に係る権利は、原則として、支援決定者に帰属するものとし、登録専門家は、これを行使することができない。
(責任範囲)
第14条 本事業は登録専門家による助言行為にとどまり、その助言を採用するか否かは支援決定者の判断によるものとし、その結果について区及び登録専門家は責を負わないものとする。
(民―民契約)
第15条 支援決定者に派遣された登録専門家は、その支援の終了後に当該支援決定者とコンサルティング(経営に係る指導、業務の代行、取引のあっせん及び第三者の紹介に関する業務をいう。)に係る契約を締結する場合は、あらかじめ、民―民契約に関する届出書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。