○吉村昭記念文学館資料収集及び取扱要綱
平成26年8月22日
制定
(26荒地複第128号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉村昭氏が描いた文学世界及びその執筆活動並びに区に関連する文学の調査及び研究を行い、吉村昭記念文学館において、これらを踏まえた展示活動を行っていくため、区において収集すべき同氏に関する資料及び区に関連する文学資料(以下「吉村関連資料等」という。)の選定基準及びその取扱方法について定めるものとする。
(分類)
第2条 収集する吉村関連資料等は、次の表に掲げるとおり分類するものとする。
分類 | 刊行形態 |
1 吉村昭氏及び関連作家の著作及び刊行物 | 単行本、文庫、新書、全集、選集等の図書類及びこれらの電子書籍 |
2 吉村昭氏及び関連作家の作品等を収録した文献及び刊行物 | 同人誌、文芸誌等の雑誌類及びこれらの電子書籍並びに新聞類 |
3 吉村昭氏及び関連作家の作品に関する諸資料 | 原稿、書簡、日記、色紙、蔵書、遺品、文学作品の挿絵、パンフレット、視聴覚資料等 |
4 吉村昭氏及び関連作家の創作、鑑賞、研究等の活動に参考となる資料 | 参考図書、新聞、雑誌、辞典、事典等 |
5 前各項に掲げる資料以外の区に関連する文学資料 | 前各項に掲げる刊行形態 |
(収集方法)
第3条 吉村関連資料等の収集は、購入、寄贈、寄託又は借用により行うものとする。
(購入)
第4条 第2条の表1の項及び2の項に定める吉村関連資料等(電子書籍を除く。)は、次に掲げる目標の達成に向けて、寄贈又は寄託が見込めないものについて、その購入を予算の範囲内で進めるものとする。
(1) 各タイトル(同一タイトルであっても、刊行形態が異なるものは、別タイトルとして取り扱う。)について、原則として3冊(吉村昭氏の著作物又は同氏と密接な関係のある著作物以外のものについては、展示が想定されるものについては2冊、展示が想定されないものについては1冊)以上保管できるようにすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、初版本及び改版されたものは、極力収集すること。
2 第2条の表1の項及び2の項に定める吉村関連資料等の電子書籍は、電子書籍でしか刊行されていないもの又は電子書籍にしか掲載されていない内容を含むものについて、その購入を進めるものとする。
(1) 吉村昭氏又は関連作家の署名があること。
(2) 吉村昭氏又は関連作家の作品との関連性が強く、吉村昭氏の研究及び展示に資するものであること。
(3) 区に関する記述があること。
4 区長は、吉村関連資料等を購入する場合は、必要に応じて、その文学的価値、価格の妥当性等について、別に定める専門有識者の意見を聴くものとする。
5 区長は、購入した吉村関連資料等については、資料購入・寄贈・寄託台帳(別記第1号様式)に記録するものとする。
6 区長は、購入した吉村関連資料等については、温湿度、光、空気汚染、大気汚染、生物及び微生物、振動及び衝撃、地震、火災等による資料の劣化及び損傷を防止するため、必要な施設及び設備を勘案の上、善良なる管理者の注意をもって、適切な方法により保管するものとする。
(寄贈)
第5条 区に吉村関連資料等を寄贈しようとする者は、資料寄贈確認書(別記第2号様式)により区長に申し出るものとする。
3 区長は、寄贈された吉村関連資料等については、資料購入・寄贈・寄託台帳に記録するものとする。
4 区長は、寄贈された吉村関連資料等については、前条第6項の例により保管するものとする。
(寄託)
第6条 区に吉村関連資料等を寄託しようとする者は、資料寄託確認書(別記第4号様式)により区長に申し出るものとする。
3 区長は、前項の規定により吉村関連資料等の寄託を受け入れる場合は、次に掲げる条件を寄託者に付するものとする。
(1) 寄託を受けた吉村関連資料等(以下「寄託資料」という。)は、展覧又は閲覧に供することができるものとすること。
(2) 寄託資料は、寄託者の同意を得て、撮影、複写等を行うことができるものとするほか、当該複製物を使用して刊行物の作成及び頒布ができるものとすること。
(3) 寄託資料のうち補修が必要なものについては、寄託者の同意を得て、その経費の全部又は一部を区が負担して、これを補修することができるものとすること。
(4) 区が寄託資料を滅失し、又は毀損した場合(天災地変その他区の責めに帰すべき事由によらない事故等で寄託資料を滅失し、又は毀損した場合を除く。)は、その損害を寄託者に賠償するものとすること。
4 区長は、寄託された吉村関連資料等については、資料購入・寄贈・寄託台帳に記録するものとする。
5 区長は、寄託された吉村関連資料等については、第4条第6項の例により保管するものとする。
(寄託資料の返還)
第7条 寄託者は、寄託期間中(寄託資料が展示等で使用されている場合を除く。)であっても、区長とあらかじめ協議の上、寄託資料期間内返還申込書(別記第6号様式)を区長に提出して、その返還又は一時返還(原則として60日以内に区に再寄託するものをいう。)を受けることができる。
(寄託資料の所有者の変更)
第8条 寄託者は、寄託資料の所有権が移転した場合は、寄託資料所有者変更届(別記第7号様式)に、交付された資料受託証書を添えて区長に届け出るものとする。
2 区長は、寄託資料の所有権の移転が相続により行われた場合は、当該相続者に寄託資料所有者変更届の提出及び交付された資料受託証書の返還を求めるものとする。
3 区長は、前2項の規定による届出等があった場合は、寄託資料の新たな所有者に資料受託証書を交付するものとする。
4 前2項の規定は、寄託者の遺志により、同人の死亡後における寄託資料の所有者が指定されている場合(寄託者から区長に、あらかじめその旨の書面が提出されている場合に限る。)にあっては、適用しない。この場合において、区長は、同人の死亡の事実を確認したときは、寄託資料の新たな所有者に資料受託証書を交付するものとする。
2 区長は、前項の規定により吉村関連資料等を借り入れる場合においては、必要に応じて、次に掲げる事項について所有者と協議し、その取扱いについて定めるものとする。
(1) 借用する吉村関連資料等(以下「借用資料」という。)の展覧又は閲覧の可否
(2) 借用資料の撮影、複写等並びに当該複製物を使用した刊行物の作成及び頒布の可否
(閲覧利用)
第10条 区所蔵の吉村関連資料等又は寄託資料について、区以外の者が閲覧、筆写等(以下「閲覧利用」という。)を行おうとする場合は、当該区以外の者(以下「閲覧利用者」という。)は、資料閲覧申請書(別記第9号様式)により区長に申し込むものとする。
2 前項の場合において、閲覧利用を行おうとするものが著作権の保護期間内のものであるとき、又は寄託資料であるときは、閲覧利用者は、著作権者又は寄託者の承諾書を添えて区長に申し込むものとする。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令の規定により著作権者又は寄託者の承諾が不要な場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の規定により区所蔵の吉村関連資料等又は寄託資料の閲覧利用を承認する場合は、次に掲げる条件を閲覧利用者に付するものとする。
(1) 閲覧等を行う際には、区の職員の指示に従うこと。
(2) 承認を受けた行為以外の利用は行わないこと。
(3) 閲覧利用中の資料の取扱いには十分注意し、資料を滅失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償すること。
(4) 出版物等に掲載する場合は、区が所蔵し、又は寄託を受けている旨その他の区が指示する事項を明示すること。
(5) 前号の場合においては、区(著作権の保護期間内のものを利用する場合においては区及び著作権者、寄託資料を利用する場合においては区及び寄託者)に出版物等を寄贈すること。
(6) 閲覧利用により著作権法その他の法令上等の問題が生じた場合は、全て申込者がその責任を負うこと。
(7) 第三者の人権又はプライバシーを侵害するおそれのある部分又は記事の取扱いについては、申込者において適切な措置を講じ、責任を負うこと。
(8) 前各号に掲げる条件に違反する行為があった場合は、承認を取り消す場合があること。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、吉村関連資料等の取扱い等について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。