○荒川区立図書館点訳奉仕者及び音訳奉仕者設置要綱

平成20年10月31日

制定

20荒教南図発第353号

(教育長決定)

(設置)

第1条 障がい等の理由により、出版物の通常の形態での利用が困難な者(以下「利用困難者」という。)に対する図書館サービスの向上を図るため、荒川区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)に、点訳奉仕者及び音訳奉仕者を置く。

(業務)

第2条 点訳奉仕者及び音訳奉仕者(以下「奉仕者」という。)は、図書館から依頼を受けた資料の点訳、音訳等を行い、利用困難者の利用が可能な形態に資料を変換するものとする。

2 前項に規定する業務のほか、音訳奉仕者は、図書館からの依頼に基づき、対面音訳を行うものとする。

(登録の申出)

第3条 奉仕者になろうとする者は、中央図書館長(以下「館長」という。)にその旨の申出を行うものとする。

2 館長は、前項の申出を行った者については、図書館が主催する奉仕者養成講座を受講させることとし、当該講座の受講した者のうちから適当と認めた者を、奉仕者として登録するものとする。ただし、館長が特に認める者については、当該講座を受講していない場合であっても、奉仕者として登録することができる。

(録音室の利用等)

第4条 奉仕者は、第2条の業務の実施に当たっては、図書館の録音室及び対面音訳室並びに当該業務を実施するために必要な録音機器等を使用することができる。

(経費の支弁)

第5条 奉仕者に対しては、第2条の業務の実施に当たり必要となる費用の一部を支出することができる。

(登録の取消し)

第6条 館長は、奉仕者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 辞退の申し出があったとき。

(2) 奉仕者として不適当と認めたとき。

(研修会の実施等)

第7条 館長は、奉仕者の確保及び養成に資するため、研修会及び講習会並びに利用困難者との懇談会等を開催するものとする。

2 奉仕者は、図書館との連絡を緊密にするほか、前項の研修会等に参加すること等により、技術の向上に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

2 荒川区立図書館点訳奉仕者設置要綱(昭和59年1月1日付け)及び荒川区立図書館録音奉仕者設置要綱(平成14年3月14日付け13荒教南図発第160号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、前項の規定による廃止前の荒川区立図書館点訳奉仕者設置要綱の規定により図書館に登録されていた点訳奉仕者及び荒川区立図書館録音奉仕者設置要綱の規定により図書館に登録されていた録音奉仕者は、この要綱の施行の日において第3条第2項の規定により奉仕者として図書館に登録されたものとみなす。

荒川区立図書館点訳奉仕者及び音訳奉仕者設置要綱

平成20年10月31日 種別なし

(平成29年3月26日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
平成20年10月31日 種別なし
平成29年3月26日 種別なし