○荒川区防鳥用ネット貸付要綱

平成12年3月30日

11荒地清発第56号

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、カラス等によるごみの散乱被害が著しい集積所に対して、防鳥用ネットを貸付けることによって集積所の清潔保持及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 荒川区内のごみ集積所において、カラス等によるごみの散乱被害が著しく、防鳥ネットを使用することでごみの散乱被害を防ぐことが可能であり、かつ、防鳥用ネットを責任を持って管理、運営できる集積所の利用者とする。

(数量)

第3条 防鳥用のネットの貸付は、原則としてごみ集積所1箇所につき1枚とする。

(貸付基準)

第4条 防鳥用ネットの貸付けに当たっては、申請者を使用責任者とし、使用責任者は、集積所の利用者が、次の各事項を遵守するよう努めるものとする。

(1) 防鳥用ネットは、清潔を保ち、破損等に注意して丁寧に取り扱い、適正使用を図ること。

(2) 防鳥用ネットは、歩行者等の通行に支障がないように収集時以外は速やかに片づけ、盗難等の恐れがないように留意すること。

(3) 防鳥用ネットは、目的以外の使用、転貸及び売却をしないこと。

(4) 防鳥用ネットの管理ができなくなった場合や不用となった場合は、直ちに、防鳥用ネットを区長に返却すること。

(貸付)

第5条 区長は、ごみ集積所利用者から防鳥用ネットの使用申請があった場合は、当該ごみ集積所の排出及び管理状況等を確認し、貸付けが適当と認められるときは、防鳥用ネット貸付申請書(別記第1号様式)を徴し、防鳥用ネット貸付決定書(別記第2号様式)を交付し、防鳥用ネットを無償で貸し付けるものとする。

(その他)

第6条 

(1) 区長は、盗難、破損等の事故があった場合は、直ちにその状況を調査し、所定の手続をとらなければならない。

(2) 区長は、貸し出した防鳥用ネットに盗難、破損等が発生した場合は、使用責任者から盗難・破損等届(別記第3号様式)を徴さなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

荒川区防鳥用ネット貸付要綱

平成12年3月30日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年3月30日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし