○荒川区議会通年議会実施要綱

(総則)

第1条 この要綱は、荒川区議会基本条例(平成25年荒川区条例第32号)第12条の規定の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会期)

第2条 定例会の会期は、5月から翌年4月までとし、当該期間を「年度」とする。

(本会議)

第3条 本会議は、5月に開会し、6月、9月、11月及び翌年の2月(以下「定例月」という。)に定例的に再開する。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、本会議を再開する。

2 区長から議案等を示し、再開の請求があったときは、当該請求のあった日から7日以内に本会議を再開するものとする。

3 本会議は、議案等を上程し、審議し、議決に至る一連の本会議(以下「会議」という。)の期間(以下「審議期間」という。)内に、特別な理由のある場合を除き、議案を議決するものとする。

(会議の呼称)

第4条 定例会は、開会する年度を冠して「令和○年度荒川区議会定例会」と呼称する。

2 定例会の招集により開く会議の呼称を「令和○年度荒川区議会定例会・開会会議」とする。

3 定例月に定例的に再開する会議は、再開する月を冠して会議ごとの呼称を「令和○年度荒川区議会定例会・○月会議」とする。

4 緊急時に議案等の審議が必要な場合に再開する会議の呼称を「令和○年度荒川区議会定例会・○月緊急会議」とする。ただし、同一の月内に審議期間の異なる緊急会議を2回以上再開する場合において、2回目以降については、その月の回数を記して、「令和○年度荒川区議会定例会・○月第○回緊急会議」と呼称する。

5 定例会の閉会に際し、再開する会議の呼称を「令和○年度荒川区議会定例会・閉会会議」とする。

(平31.4.1・一部改正)

(議案等の提出)

第5条 議員提出議案、区長提出議案等は、年度ごとに議案の種別により一連の番号を付するものとする。

(一般質問)

第6条 一般質問は、定例月に再開する会議ごとに行う。

(一事不再議)

第7条 荒川区議会会議規則(昭和31年議決)第15条の規定については、開会又は再開する審議期間の異なる本会議の都度、事情変更の原則を適用するものとする。

(委員会活動)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会における所管事務調査等や付託された議案等の審査(以下「委員会活動」という。)については、休会中の期間を活用して積極的に行うものとする。

2 審議期間中の委員会活動については、付託された議案等の審査を優先しなければならない。

(会議録)

第9条 会議録は、会議ごとに調製するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は平成27年5月1日から適用し、平成26年1月1日から平成27年4月30日までの間は、議案の種別により一連の番号を付するものとする。

(平成31年4月1日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

荒川区議会通年議会実施要綱

 種別なし

(令和元年5月1日施行)