○荒川区教育委員会の事務点検・評価実施要綱
平成20年11月26日
制定
20荒教庶第635号
教育長決定
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するために必要な事項を定めることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、教育委員会主要施策とする。
(点検及び評価の実施)
第3条 点検及び評価は、教育委員会主要施策について、課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年1回実施する。
2 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
3 前年度の実績を中心に今年度の実施状況等を合わせて、点検・評価を行うものとする。
4 施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設けるものとする。
5 委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、荒川区議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。
(学識経験者等の知見の活用)
第4条 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「点検・評価に関する学識経験者」を置く。
(委任)
第5条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育部長が定める。
附則
1 この要綱は、平成20年11月26日から施行する。