○荒川区不燃化特区専門家派遣支援要綱
平成27年5月1日
制定
(27荒防防第224号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区不燃化特区整備促進事業(以下「特区事業」という。)において、不燃化特区の防災性及び住環境の向上に資する建替え及び老朽建築物の除却を行う者等に対して区が行う専門家派遣支援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 不燃化特区 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日付け24都市整防第598号)に基づき、東京都知事が指定した不燃化推進特定整備地区をいう。
(2) 老朽木造建築物 建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部の一部を木造とし、耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。)の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物をいう。ただし、同条第9号の2に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(以下「準耐火建築物」という。)は除く。
(3) 不燃化建築物 耐火建築物又は準耐火建築物をいう。
(4) 専門家 特区事業を行うに当たっての相談を受けるために必要な知見及び実務経験を有する弁護士、建築士、土地家屋調査士等の専門的知識を有する者をいう。
(1) 不燃化特区内における昭和56年5月31日以前の建築物の所有者又は当該建築物の存する土地の所有者
(2) 不燃化特区内における老朽木造建築物から不燃化建築物への建替えを検討している当該老朽木造建築物の所有者又は当該老朽木造建築物の存する土地の所有者(前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、区長は、不燃化特区の防災性及び住環境の向上のために、特に必要と認める者を派遣対象者とすることができる。
(派遣内容)
第4条 派遣対象者が不燃化に伴う権利者の移転、建替え、除却等に関する必要な提案、助言等を受けるため、専門家を派遣する。
(派遣内容の限度)
第5条 専門家の派遣回数は同一派遣対象者につき、同一年度内において5回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 専門家の派遣は1回の申請につき、1業種の専門家に限るものとし、1回の相談時間は2時間を限度とする。
3 専門家の派遣は、原則として荒川区内とする。
(専門家の派遣申請)
第6条 専門家の派遣を希望する派遣対象者は、その都度、専門家派遣申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて区長に申請しなければならない。
(業務実績報告)
第8条 業務を受諾した専門家は、当該業務が終了した後、速やかに専門家派遣業務実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(報償金の支払)
第10条 区長は、第8条の規定による専門家派遣業務実績報告書の提出があったときは、その内容を確認し、業務が適正に行われたと認められた場合は、速やかに報償金を支払うものとする。
(報償金の額)
第11条 派遣された専門家に対する報償金の額は、別表のとおりとする。
別表(第11条関係)
専門家の種別 | 報償金の額(1回の派遣当たり) |
弁護士、司法書士、税理士、建築士、土地家屋調査士又はファイナンシャル・プランナー(ファイナンシャル・プランニング技能士で等級が1級であるもの又はCFP資格を有する者をいう。) | 26,000円 |
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。