○荒川区旅館業の許可に係る建物の安全に関する指導要綱
平成27年3月30日
制定
(26荒防都第1710号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)における旅館業の許可に係る建物の安全に関し必要な指導内容を定め、利用者の安全・安心に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。
(2) 営業者 旅館業を経営しようとする者をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、区内における旅館業の許可に係る建物を対象とする。
(計画内容の届出、協議)
第4条 営業者は、当該旅館業に係る計画をしている建物の安全性について、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第1条に基づく申請書を提出する前に旅館業の計画内容に係る届出書(別記第1号様式)により区長に届け出て、その内容について協議するものとする。
(指導内容)
第5条 区長は、前条の協議において、次に掲げる事項について指導することができる。
(1) 建物全体の構造耐力
(2) 建物全体の防火性能
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に際し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。