○荒川区子育て支援課分室一時預かり事業実施要綱

平成27年3月2日

制定

(26荒子子第4452号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳児又は幼児を一時的に預かる事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施することにより、家庭における育児を支援し、もって児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時預かり事業を利用することができる児童は、次に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 区内に居住していること。

(2) 1ヶ月健診受診後から2歳までの者であること。

(3) 健康であり、かつ、集団保育が可能な者であること(医療行為又はそれに準じた行為を必要とする児童及び子育て交流サロンにおいて保育ができないと区長が認める者を除く。)

2 前項に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、一時預かり事業を利用することができる。

(対象事由)

第3条 一時預かり事業を利用することができる事由は、前条の対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 冠婚葬祭、地域活動等の参加等社会通念上やむを得ないと認められる理由により、一時預かり事業が必要となる場合

(2) 育児等に伴う心理的又は肉体的な負担を解消するため保護者が休息を取る場合等の私的理由により、一時預かり事業が必要となる場合

(実施施設)

第4条 一時預かり事業は、子育て支援課分室における子育て交流サロンにおいて実施する。

(実施基準)

第5条 一時預かり事業を実施する場合の設備、職員の配置等に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)第36条の35の規定による。

(実施日)

第6条 一時預かり事業の実施日は、次に掲げる日を除く金曜日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日まで

(保育時間)

第7条 一時預かり事業の実施時間は、原則として午後1時から午後3時までとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(定員)

第8条 一時預かり事業の定員は、原則として5人とする。ただし、児童及びその兄弟姉妹が同時に利用する場合については、この限りでない。

(利用登録申請)

第9条 一時預かり事業の利用を希望する対象児童の保護者は、区長に対し、荒川区子育て支援課分室一時預かり事業利用登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出することにより、あらかじめ利用登録を受けなければならない。

(1) 対象児童が加入する健康保険証、医療証等の写し

(2) その他区長が必要と認める書類

(利用登録の承諾等)

第10条 区長は、前条の利用登録の申請があったときは、その可否を決定し、一時預かり事業登録承諾通知書(別記第2号様式)又は一時預かり事業登録不承諾通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による利用登録の可否の決定に当たっては、必要に応じて対象児童の面接を実施するとともに、健康診断の受診、診断書の提出等を求めることができる。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一時預かり事業の利用登録を承諾しないものとする。

(1) 対象児童に該当しないと認められる場合

(2) その他一時預かり事業を実施することが困難と認められる場合

(利用申請)

第11条 一時預かり事業を利用しようとする対象児童の保護者は、区長に対し、荒川区子育て支援課分室一時預かり事業利用申請書(別記第4号様式)を提出することにより、申請しなければならない。

2 前項による申請は、原則として一時預かり事業を希望する日の5日前からすることができる。

(利用承諾等)

第12条 区長は、前条の申請があったときは、その利用の可否を決定し、一時預かり事業利用承諾通知書(別記第5号様式)又は一時預かり事業利用不承諾通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による利用の可否の決定に当たっては、必要に応じて対象児童の面接を実施するとともに、健康診断の受診、診断書の提出等を求めるものとする。

3 区長は、次の各号のいずれか該当する場合には、一時預かり事業の利用を承諾しないものとする。

(1) 対象児童に該当しないと認められる場合

(2) 一時預かり事業の定員に空枠がない場合

(3) 一時預かり事業の運営上支障があると認められる場合

(4) その他区長が特に利用を不適当と認める場合

(費用の負担)

第13条 一時預かり事業の実施に係る保育料は、児童1人当たり1回500円とする。ただし、児童及びその兄弟姉妹が同時に利用するときは、2人目以降の保育料は250円とする。

(保育料の納付)

第14条 第12条第1項により利用の承諾を受けた者は、前条に規定する保育料を速やかに納付しなければならない。

(保育料の不還付)

第15条 既納の保育料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(利用の中止)

第16条 一時預かり事業を利用しようとする対象児童の保護者は、一時預かり事業利用申請中止届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用承諾の取消し)

第17条 区長は、対象児童又は対象児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の利用登録又は第12条利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他一時預かり事業の公正な利用に反する行為を行ったとき。

(2) 第2条の要件を欠くこととなったとき。

(3) 第3条の事由がなくなったとき。

(4) その他一時預かり事業を実施することが困難な事情が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により利用登録又は利用の承諾を取り消したときは、一時預かり事業利用承諾取消通知書(別記第8号様式)により保護者に通知する。

(委任)

第18条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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荒川区子育て支援課分室一時預かり事業実施要綱

平成27年3月2日 種別なし

(令和2年4月1日施行)