○荒川区保育士等支援奨学金事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

制定

(28荒子保第4977号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区保育士等支援奨学金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、奨学金を利用して保育士資格又は幼稚園教諭資格を取得し、区内の保育施設等に就職した者が奨学金を返済するために要した費用の一部を補助することにより、就職後の経済支援を行い、もって保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所及び荒川区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年荒川区条例第23号)第27条に規定する小規模保育事業を行う事業所(同条例第33条に規定する小規模保育事業C型を行う事業所を除く。)のうち、法人又は個人が運営するものをいう。

(2) 常勤 次に掲げる要件の全てを満たしていることをいう。

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。

 次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(ア) 保育施設等を運営する事業者との間で期間の定めのない労働契約又は1年以上の期間の定めのある労働契約を締結している者であって、当該保育施設等において1日6時間以上、かつ、月20日以上常態的に継続して勤務しているものであること。

(イ) 保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

(3) 指定保育士養成施設 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。

(4) 幼稚園教諭養成機関 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第1備考第2号の3及び第3号に規定する幼稚園の教員養成機関

(5) 奨学金 保育士又は幼稚園教諭が指定保育士養成施設又は幼稚園教諭養成機関に就学するとき又は在学する期間における学費に充てることを主な目的として、保育士又は幼稚園教諭の本人の名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 別表に定めるもの

 国、地方公共団体等の出資又は募金等により無利子又は低廉な利率で貸し付けされているもの(の資金を除く。)で、区長がの資金に準ずると認めたもの

(6) ひとり親家庭等 荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年荒川区条例第32号)第2条第2項に規定するひとり親家庭等であって、保育士又は幼稚園教諭が指定保育士養成施設又は幼稚園教諭養成機関に就学するとき又は在学する期間において、東京都母子及び父子福祉資金、交通遺児育英会奨学金又はあしなが育英会奨学金(以下「母子父子福祉資金等」という。)を保育士又は幼稚園教諭の本人の名義で、若しくは保育士又は幼稚園教諭が連帯借受人として借り受けているもの又は保育士又は幼稚園教諭が母子父子福祉資金等の貸付けの対象であるものをいう。

(補助対象者等)

第4条 この要綱に基づく補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全て(第7条の規定による申請をする年度の前年度以前に交付の決定を受けた者が前年度と同一の事業者に引き続き雇用されている場合において、継続して当該年度に当該申請をするときは、第1号から第3号まで及び第5号の要件)を満たす者とする。

(1) 奨学金を利用して保育士資格又は幼稚園教諭資格を取得したこと。

(2) 奨学金を返済する日において、区内に存する保育施設等を運営する事業者(それぞれの保育施設等の間で人事の異動を行う等相互に密接な関連を有する事業者は、同一の事業者とみなす。以下同じ。)に常勤の保育士又は幼稚園教諭として採用され、区内に存する保育施設等に就職した日から起算して5年を経過していないこと。

(3) 自ら奨学金を返済していること。

(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 補助金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その他法令等による奨学金を対象とした類似の補助を受けていないこと。

(補助対象期間)

第5条 この要綱に基づく補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第7条の規定による申請をする年度の末日までとする。ただし、補助対象者が当該年度において退職したときは、退職した日までとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 この要綱に基づく補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助対象期間において奨学金を返済するために要する経費とする。

2 この要綱に基づく補助金の額は、補助対象経費の実支出額(1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、一の年度につき20万円(補助対象者がひとり親家庭等に属する者に該当する場合にあっては、一の年度につき30万円)を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金交付申請書兼返済計画書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 雇用証明書(別記第2号様式)

(2) 保育士又は幼稚園教諭の資格を証明する書類の写し

(3) 申請者が奨学金を借り受けていることを証明する書類

(補助金の交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象者に該当するか否か等を調査するものとする。

2 区長は、前項の規定による調査の結果、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、補助金の交付を適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第9条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、第7条の規定による申請の内容を変更するとき(同項の規定により通知された補助金の額の変更を伴うときに限る。)は、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金変更交付申請書(別記第5号様式)に当該変更に係る資料を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付の決定の変更を決定し、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により交付対象者に通知するものとする。

3 交付対象者は、第7条の規定による申請の内容を変更するとき(同項の規定により通知された補助金の額の変更を伴うときを除く。)は、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金変更届出書(別記第7号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、第7条の規定による申請をした年度の4月から9月までの期間及び10月から3月までの期間について、それぞれ区長が別に定める期日までに、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に、交付対象者が奨学金を返済したことを証明する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により実績報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該実績報告に係る期間における交付すべき補助金の額を確定し、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金交付確定通知書(別記第9号様式)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定により交付すべき補助金の額の確定を受けた者は、区長が別に定める期日までに、荒川区保育士等支援奨学金事業補助金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第10号様式)に保育施設等に在籍していることを証明する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付対象者の責務)

第13条 交付対象者は、区の保育の質の向上のため自己研鑽に努めるとともに、同一の事業者の運営する保育施設等に継続して勤務するように努めなければならない。

(決定の取消し)

第14条 区長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 保育施設等を運営する事業者に採用された後1年を経過する前に保育施設等を退職したとき。ただし、健康上その他相当な理由があると区長が認めるときを除く。

(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

(委任)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 区長は、この要綱の施行後、国及び他の地方公共団体の奨学金を対象とした類似の補助の状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称等

荒川区奨学資金

生活福祉資金貸付制度における教育支援資金(教育支援費及び就学支度金)

東京都母子及び父子福祉資金(修学資金及び就学支度資金)

東京都育英資金

日本学生支援機構奨学金(第一種及び第二種)

交通遺児育英会奨学金

あしなが育英会奨学金

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荒川区保育士等支援奨学金事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)