○荒川区学習支援事業実施要綱

平成24年5月18日

制定

(24荒子子第581号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、子どもたちが自由に学習できる環境を整えるとともに、指導員等を配置し、学習に関する相談及び指導を行うことにより、基礎的基本的学習内容の習得及び学習意欲の向上を図り、もって、子どもたちの自立を促すため、荒川区学習支援事業(以下「学習支援事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 学習支援事業の対象者は、区内に住所を有する原則として小学校5学年から中学校3学年までの児童又は生徒のうち、区長が必要と認める者とする。

(事業内容)

第3条 学習支援事業の内容は、区の施設等を活用して行う次の各号に掲げることとする。

(1) 学習に関する指導

(2) 学習に関する相談

(3) 進学等に関する相談

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が学習支援事業の目的を達成するため必要と認めること。

(施設の基準)

第4条 学習支援事業を行う施設の基準は、次のとおりとする。ただし、区長が特に認める場合はこの限りではない。

(1) 学習活動に適した場所であること。

(2) おおむね20名の児童又は生徒が、同時に、学習活動ができる広さが確保できること。

(愛称名)

第5条 学習支援事業の愛称名は、学びサポートあらかわとする。

(実施日時)

第6条 学習支援事業は、週1日以上かつ1日3時間以上実施する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(指導員等)

第7条 学習支援事業には、指導員としてコーディネーター及び学習支援ボランティアを配置する。

2 コーディネーターの職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 学習支援事業を利用する児童又は生徒(以下、「利用者」という。)との連絡調整に関する事項

(2) 学習支援ボランティアとの連絡調整に関する事項

(3) 学習支援事業の実施の準備に関する事項

(4) 学習支援事業の実施中の全体調整に関する事項

(5) 学習支援ボランティアの募集又は選定に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、学習支援事業に関し、区長が指示する事項

3 学習支援ボランティアの職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用者に対する学習指導に関する事項

(2) 利用者の学習相談に関する事項

(3) 利用者の進学等の相談に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、学習支援事業に関し、区長が指示する事項

(登録申請)

第8条 学習支援事業を利用しようとする利用者の保護者は、学習支援事業利用登録申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(登録承認)

第9条 区長は、前条に定めた申請に対する承認は、学習支援事業利用登録台帳(別記第2号様式)に必要な事項の記載をもって行うものとする。

2 前項の規定により承認した場合は、学習支援事業利用登録承認書(別記第3号様式)により申請した保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第10条 学習支援事業は、無料で利用できるものとする。ただし、教材費その他利用者が利用することとなる物品等については、実費を徴収することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、学習支援事業の実施及び運営に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月21日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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荒川区学習支援事業実施要綱

平成24年5月18日 種別なし

(令和4年4月1日施行)