○荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金交付要綱

平成27年4月30日

制定

(27荒子子第584号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、地域の力を活かし、子どもの居場所づくりを進めていく観点から、子どもの居場所づくり事業又は子ども食堂事業を実施する荒川区(以下「区」という。)内の団体に対し、その経費の一部を補助することにより、支援を要する子どもの健全な育成を図ることを目的とする。

(子どもの居場所づくり事業)

第3条 子どもの居場所づくり事業とは、区の区域内に居住している生活困窮世帯、ひとり親家庭その他の支援を必要とする家庭の18歳以下の子どもに対し、居場所事業(これと併せて学習・体験事業又はアウトリーチ事業を行う場合にあっては、居場所事業及び学習・体験事業又はアウトリーチ事業)を、年間を通じて行うものをいう。

2 前項の居場所事業(以下「居場所事業」という。)とは、次に掲げる事業を一体として実施するものであって、週1回以上の割合で行うものをいう。

(1) 子どもが集い、交流する場の提供及び交流の促進に関する事業

(2) 食事を調理し、提供する事業

(3) 学習の指導及び相談、進学相談等に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

3 第1項の学習・体験事業(以下「学習・体験事業」という。)とは、次に掲げる事業を一体として実施するものであって、居場所事業の実施日以外の日に行うものをいう。

(1) 子どもが集い、交流する場の提供及び交流の促進に関する事業

(2) 学習の指導及び相談、進学相談、社会参加等に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

4 第1項のアウトリーチ事業(以下「アウトリーチ事業」という。)とは、対象児童等との信頼関係を築くことで、対象児童等の外出の機会の増加及び居場所事業又は学習・体験事業への参加に繋げていくことを目的とする事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) 対象児童等に対し、次に掲げる事業のいずれかを実施するものであること。

 対象児童等の自宅等に訪問し、対象児童等との交流を図る事業

 対象児童等の自宅等に訪問し、学習の指導及び相談、進学相談等を行う事業

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(2) 前号に掲げる事業の実施に当たって必要な研修を実施するものであること。

(3) 荒川区立教育センターその他の関係機関との連携を図りながら第1号に掲げる事業を実施するものであること。

(4) 第1号に掲げる事業の実施の時間は、原則として1回につき2時間以内とすること。ただし、必要に応じ、これを延長することができる。

5 前項の対象児童等とは、第1項に規定する18歳以下の子どもであって、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 何らかの心理的、情緒的、身体的又は社会的な要因又は背景により学校に登校しない状態又は学校に登校したくともできない状態(病気によるものを除く。)にあるために原則として1年当たり30日以上学校を欠席しているもの

(2) 社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊等をいう。)を回避し、原則として6月以上おおむね家庭に留まり続けている状態(他者と交わらない方法による外出のみをしている状態を含み、病気によるものを除く。)にあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認めるもの

(子ども食堂事業)

第4条 子ども食堂事業とは、主として区の区域内に居住している生活困窮家庭、ひとり親家庭その他の支援を必要とする家庭の18歳以下の子どもを対象に、次に掲げる事業を一体として実施するものであって月1回以上の割合で年間を通じて実施するものをいう。

(1) 子どもが集い、交流する場の提供及び交流の促進に関する事業

(2) 食事を調理し、提供する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める事業

(補助対象団体)

第5条 この要綱の補助金の交付対象となる子どもの居場所づくり事業又は子ども食堂事業を実施する団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を満たすもののうち区長が認めたものとする。

(1) 子どもの居場所づくり事業を実施する場合にあっては構成員が10名以上、子ども食堂事業を実施する場合にあっては構成員が5名以上であって、かつ、当該構成員の過半数が区の区域内に居住し、又は勤務し、若しくは通学していること。

(2) 子どもの居場所づくり事業を実施する場合にあっては当該子どもの居場所づくり事業を継続して実施するための物的及び人的能力を、子ども食堂事業を実施する場合にあっては当該子ども食堂事業を継続して実施するための物的及び人的能力を有すること。

(3) 子どもの居場所づくり事業を実施する場合にあっては当該子どもの居場所づくり事業の開始前までに、子ども食堂事業を実施する場合にあっては当該子ども食堂事業の開始前までに、荒川区保健所に食事の調理及び提供に関する事項について相談し、必要に応じて荒川区保健所の指導及び助言を受けていること。

(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体でないこと。

(6) 暴力団又は暴力的集団でないこと。

(補助対象経費等)

第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業の実施に要する経費のうち別表第1に掲げる経費とする。

2 子どもの居場所づくり事業に係る補助金の交付額は、別表第1に掲げる補助基準額により算出した額の合計と補助対象経費に係る実支出額から子どもの居場所づくり事業に係る収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 子ども食堂事業に係る補助金の交付額は、別表第1に掲げる補助基準額により算出した額の合計と補助対象経費に係る実支出額から子ども食堂事業に係る収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第7条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 構成員名簿

(4) 補助対象団体の要件に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助対象団体に係る審査)

第8条 区長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る補助対象団体が第6条に規定する要件に適合するか否かについて、次条に規定する審査会に審査させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体がこの要綱による補助金の交付を受けたことがある場合であって区長が認めるときは、審査会による審査を省略することができる。

3 審査会は、第1項の規定による審査を行ったときは、当該審査結果を区長に報告するものとする。

(審査会)

第9条 前条に規定する審査のため、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業実施団体審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 交付申請に係る補助対象団体が第5条に規定する要件に適合しているか否かを審査すること。

(2) 交付申請に係る補助対象団体の事業内容、事業計画等が適正であるか否かを審査すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 審査会は、別表第2に掲げる委員をもって構成し、会長は子ども家庭部長を、副会長は子ども家庭部子育て支援課長をもって充てる。

4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に審査会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(補助金の交付決定等)

第10条 区長は、第8条第2項の規定により審査を省略したとき又は同条第3項の規定により審査会から適合している旨の審査結果の報告を受けたときは、交付申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により補助対象団体に通知するものとする。

2 区長は、第8条第3項の規定により審査会から適合していない旨の審査結果の報告を受けたとき又は前項の規定による審査の結果補助金の不交付を決定したときは、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により補助対象団体に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(変更交付申請)

第11条 補助対象団体は、交付決定通知書の受領後、事情の変更により交付申請の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に、次の書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 変更のあった事業計画書又は収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第12条 区長は、前条の規定による変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、変更交付を決定したときは、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式。以下「変更交付決定通知書」という。)により補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助対象団体は、交付決定通知書を受領したときは、別表第3に掲げる交付区分に応じ当該交付区分に定める請求時期に、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費請求書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。

2 補助対象団体は、変更交付決定通知書を受領したときは、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費請求書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第14条 補助対象団体は、子どもの居場所づくり事業若しくは子ども食堂事業が完了(中止又は廃止を含む。)したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(事業対象者及びボランティアの参加実績)

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施に要した経費の支出を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金額確定通知書(別記第8号様式)により補助対象団体に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補助対象経費

補助基準額

運営費(アウトリーチ事業に係るものを除く。)

ボランティアに係る保険料

ボランティアに係る人件費等

会場使用料等

消耗品費等

教材費等(居場所事業及び学習・体験事業に係るものに限る。)

会議の開催に係る費用

食事の調理提供に係る食材費用(事業対象者の参加1人につき1回当たり300円を上限とする。)

その他区長が事業の運営に必要と認める経費

居場所事業にあっては事業の実施1回当たり15,000円及び補助対象者の参加1人につき1回当たり1,000円、学習・体験事業にあっては事業の実施1回当たり5,000円及び補助対象者の参加1人につき1回当たり500円

子ども食堂事業の実施1回当たり7,000円及び補助対象者の参加1人につき1回当たり300円

運営費(アウトリーチ事業に係るものに限る。)

ボランティアに係る保険料

当該保険料の実費に相当する額

ボランティアを養成するために実施する養成講座に係る講師謝礼又は研修受講料

1年当たり80,000円(当該講師謝礼にあっては、1年当たり20時間を限度として1時間当たり4,000円)

ボランティアに係る人件費等

事業の実施1時間当たり1,100円及び交通費等の実費に相当する額

消耗品費等

1月当たり3,000円

会議の開催に要する費用

1回当たり4,000円

利用者との連絡調整に要する通信費

1月当たり5,000円

事業開始経費

消耗品費等

その他区長が事業の開始に必要と認める経費

子どもの居場所づくり事業の開始時に1か所当たり1回を限度として100,000円

子ども食堂事業の開始時に1か所当たり1回を限度として100,000円

別表第2(第9条関係)

委員

子ども家庭部長

子ども家庭部子育て支援課長

子ども家庭部児童青少年課長

健康部生活衛生課長

教育委員会事務局教育総務課長

教育委員会事務局教育センター所長

別表第3(第13条関係)

交付区分

請求時期

上半期分

交付決定通知書受領後

下半期分

9月

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

補助対象団体は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事業の実施について

1 補助対象団体は、子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たり、この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守すること。

2 補助対象団体は、補助事業を運営する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別に定める「個人情報の保護に関する規程」を遵守すること。

3 補助対象団体は、利用者から費用等を徴収する場合は、区と事前に協議すること。

第3 事情変更による決定の取消し等

区長は、この補助金の交付の決定後、天災地変その他生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

第4 承認事項

補助対象団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業の実施内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第5 事故報告等

補助対象団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通しその他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第6 状況報告

1 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助対象団体に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

2 子どもの居場所づくり事業を実施する補助対象団体は、事業実施実績、事業対象者及びボランティアの参加実績について、毎月の状況を区長に報告しなければならない。

3 子ども食堂事業を実施する補助対象団体は、事業実施実績、事業対象者及び利用者、ボランティアの参加実績について、10月及び第8の実績報告時にそれまでの期間の実施状況を区長に報告しなければならない。

4 子どもの居場所づくり及び子ども食堂に係る連絡会に参加し、荒川区内の関係機関等と連携しなければならない。

第7 遂行命令

1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象団体に対して、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。

2 区長は、補助対象団体が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。

第8 実績報告

1 補助対象団体は、補助事業が完了(中止又は廃止を含む。)したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日又は当該会計年度終了の日から起算して14日以内に、荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(事業対象者及びボランティアの参加実績を含む。)

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施に要した経費の支出を証明する書類

(4) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第9 是正のための措置

1 区長は、第8の規定による実績報告の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助対象団体に対して命ずることができる。

2 第8の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第10 決定の取消し

1 区長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4の規定による区長の承認を受けずに補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 予定期間内に事業に着手せず、又は完了しないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。

3 1の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者は、再度この要綱による交付申請をすることができない。

第11 補助金の返還

1 区長は、第10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、補助対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第12 違約加算金及び延滞金

1 第11の規定によりその返還を命じられたときは、補助対象団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第11の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助対象団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第13 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第14 延滞金の計算

第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第15 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助対象団体が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助対象団体に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第16 関係書類の作成保管

補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

別紙

個人情報の保護に関する規定

1 補助対象団体は、区が提供した個人情報並びに子どもの居場所づくり事業(以下「補助事業」という。)の実施過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。補助期間が終了した後も同様とする。

2 補助対象団体は、個人情報等を、区が指示した目的以外に使用してはならない。

3 補助対象団体は、補助事業を実施するために個人情報等を収集するときは、区が指定した項目以外の個人情報等を収集してはならない。

4 補助対象団体は、個人情報等を補助事業の実施以外の目的で複写してはならない。

5 補助対象団体は、個人情報等の滅失、毀損及び盗難等の事故を防止するため、作業責任者の配置、保管庫の施錠を適切に行う等、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を取り扱わなければならない。

6 補助対象団体は、補助事業の処理及び個人情報等の管理に関して事故が発生したときは、速やかにその状況を区に報告しなければならない。

7 区は、前記の報告を受けたとき、又は特に必要があるときは、補助事業の処理状況や個人情報等の管理状況について立入検査をすることができるものとし、補助対象団体はこれに応じなければならない。

8 補助対象団体は、補助事業について、電算処理をするときは、不正アクセスやコンピューターウイルス等による個人情報等の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御機能を装備した電子計算機を使用しなければならない。

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荒川区子どもの居場所づくり事業及び子ども食堂事業費補助金交付要綱

平成27年4月30日 種別なし

(令和4年4月1日施行)