○荒川区新型インフルエンザ等感染症対策推進協議会設置要綱
平成28年9月1日
28荒健保第1337号
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区における新型インフルエンザ等感染症対策を推進するため、荒川区新型インフルエンザ等感染症対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 新型インフルエンザ等感染症(以下「感染症」という。)の住民接種に関すること。
(2) 感染症の医療の提供に関すること。
(3) その他、感染症のまん延防止のため、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で構成する。
(1) 荒川区医師会の推薦を受けた者
(2) 荒川区歯科医師会の推薦を受けた者
(3) 荒川区薬剤師会の推薦を受けた者
(4) 協力医療機関の院長の推薦を受けた者
(5) 東京女子医科大学附属足立医療センターの院長の推薦を受けた者
(6) 東京リバーサイド病院の院長の推薦を受けた者
(7) 東京都立駒込病院の院長の推薦を受けた者
(8) 荒川区保健所長の職にある者
(会長)
第4条 協議会の会長は、荒川区保健所長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があった場合は、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(招集等)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長が必要であると認めるときは、協議会に構成員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、荒川区保健所長が別に定める。