○荒川区新型インフルエンザ等感染症対策推進協議会設置要綱

平成28年9月1日

28荒健保第1337号

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区における新型インフルエンザ等感染症対策を推進するため、荒川区新型インフルエンザ等感染症対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 新型インフルエンザ等感染症(以下「感染症」という。)の住民接種に関すること。

(2) 感染症の医療の提供に関すること。

(3) その他、感染症のまん延防止のため、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で構成する。

(1) 荒川区医師会の推薦を受けた者

(2) 荒川区歯科医師会の推薦を受けた者

(3) 荒川区薬剤師会の推薦を受けた者

(4) 協力医療機関の院長の推薦を受けた者

(5) 東京女子医科大学附属足立医療センターの院長の推薦を受けた者

(6) 東京リバーサイド病院の院長の推薦を受けた者

(7) 東京都立駒込病院の院長の推薦を受けた者

(8) 荒川区保健所長の職にある者

(会長)

第4条 協議会の会長は、荒川区保健所長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があった場合は、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(招集等)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長が必要であると認めるときは、協議会に構成員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、荒川区保健所長が別に定める。

荒川区新型インフルエンザ等感染症対策推進協議会設置要綱

平成28年9月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成28年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし