○荒川区日曜日柔道整復施術事業実施要綱

平成28年9月26日

28荒健衛第2502号

(副区長決定)

(目的)

第1条 本事業は、日曜日において傷病者に対する柔道整復の業務を実施する施術所を確保し、区民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 日曜施術 年間を通じて日曜日の別に委託契約で定める時間に柔道整復師が行う施術をいう。

(2) 施術所 柔道整復師法(昭和45年法律19号)第2条第2項による柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

(業務の委託)

第3条 区は、公益社団法人東京都柔道整復師会荒川支部(以下「柔道整復師会荒川支部」という)に日曜施術にかかる次の業務を委託するものとする。

(1) 施術機関の確保及び運営

第3号に規定する応急手当が必要な患者に対応するための施術所を、1日あたり1か所確保する。

(2) 運営方法

 実施にあたっては、柔道整復師会荒川支部に所属する柔道整復師が輪番制で行うものとする。

 前アによる柔道整復師は、日曜施術を行う旨の表示を看板等により施術所に掲示するものとする。

(3) 施術内容

日曜施術の内容は、柔道整復師法第17条の規定に基づく応急手当とする。

(4) 施術受付

受付は、原則として電話にて行う。

(5) 施術体制

日曜施術を行う施術所には、原則として柔道整復師1名を含む2名を配置し、これを1施術単位とする。

(6) 施術費等

 日曜施術にかかる報酬は、当該施術施設の収入とする。

 区民が社会保険等により日曜施術を受ける場合は、保険証を施術所に提示しなければならない。

(広報)

第4条 区は当番の施術所を広報紙に掲載する。

(委託料)

第5条 第3条の委託契約に基づき、柔道整復師会荒川支部に支払う。委託料については、日曜日1施設単位を基礎とし、別に委託契約で定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区日曜日柔道整復施術事業実施要綱

平成28年9月26日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成28年9月26日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし