○荒川区災害時用備蓄医薬品負担金交付要綱

平成28年7月29日

制定

28荒健衛第2080号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区災害時用備蓄医薬品負担金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 この要綱は、荒川区地域防災計画に基づき、荒川区(以下「区」という。)が設置する緊急医療救護所及び医療救護所(以下「緊急医療救護所等」という。)において使用する医薬品等(以下「医薬品等」という。)を備蓄するため交付する荒川区災害時用備蓄医薬品負担金(「以下「負担金」という。)について、その交付手続きに必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第3条 この要綱により負担金の交付を受けることができる者は、災害時における医薬品等の備蓄及び供給に関する協定を締結した一般社団法人荒川区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)とする。

(交付対象事業)

第4条 負担金の交付対象事業は、区が災害時に緊急医療救護所等において必要とする医薬品等の安定的な確保のため、薬剤師会が行う医薬品等の備蓄及び供給体制の整備事業とする。

(交付額)

第5条 負担金の交付額は、前条の規定に定める事業の実施のため必要とする初期購入経費とし、上限額は3,000,000円とする。

(負担金の交付申請)

第6条 負担金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区災害時用備蓄医薬品負担金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 見積書

(3) その他区長が必要と認める資料

(交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受けて、負担金の交付することが適当と認めたときは、速やかにその決定内容を荒川区災害時用備蓄医薬品負担金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(負担条件)

第8条 区長は、前条の負担金交付の決定に際しては、別紙の負担条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、第7条の交付決定通知の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項による申請取下げの申出があったときは、その申請に係る負担金の交付決定はなかったものとする。

(負担金の請求)

第10条 第7条の決定通知を受けた者は、荒川区災害時用備蓄医薬品負担金請求書(別記第3号様式)を、区長へ提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書を受理したときは、関係書類を審査の上、速やかに負担金を交付するものとする。

(使途)

第11条 前条第2項により負担金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、負担金を、第7条により交付決定のあった事業の経費に充てなければならない。

(実績報告)

第12条 受給者は、対象事業が完了したときは、速やかに荒川区災害時用備蓄医薬品負担金実績報告書(別記第4号様式)に、次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 経費明細書

(2) 交付対象経費に係る契約書、領収書及び納品書等の写し

(3) その他区長が必要と認める資料

(負担金の額の確定)

第13条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を精査し、負担金の額を確定して、荒川区災害時用備蓄医薬品負担金額の確定通知書(別記第5号様式)により受給者に通知するものとする。

(負担金の交付決定の取消し)

第14条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により負担金の交付決定を受けたとき。

(2) 負担金の交付申請と異なる用途に使用したとき。

(3) 負担金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令等に違反したとき。

(4) その他負担金の交付が不適当であると区長が認めたとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、荒川区災害時用備蓄医薬品負担金交付決定取消通知書(別記第6号様式)を申請者に通知するものとする。

(負担金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により負担金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に申請者に負担金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求することができる。

2 区長は、負担金の額を確定した場合において、既にその金額を超える負担金を交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求することができる。

(違約加算金及び延滞金)

第16条 第13条第1項の規定により負担金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前条の規定によりその返還を命じられたときは、受給者は、その命令に係る負担金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該負担金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 前条の規定により負担金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、負担金受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第17条 負担金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する負担金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた負担金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第18条 第16条第2項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた負担金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(関係書類の保管)

第19条 受給者は、この要綱により交付を受けた負担金の経理を常に明確にし、その証拠書類その他関係書類を、対象事業に属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱の実施に関し必要な事項については、健康部長が定めるものとする。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

別紙

負担条件

第1 調査

交付された負担金に係る交付条件等について、疑義等が生じた場合、区長が、報告等を求めたときは、これに応じなければならない。

第2 決定の取消し

区長は、負担金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは負担金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により負担金の交付決定を受けたとき。

(2) 負担金を他の用途に使用したとき。

(3) 負担金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令等の規定に違反したとき。

(4) その他負担金の交付が不適当であると区長が認めたとき。

第3 負担金の返還

1 区長は、第2の規定により負担金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に負担金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求することができる。

2 区長は、負担金の額を確定した場合において、既にその金額を超える負担金を交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求することができる。

第4 違約加算金及び延滞金

1 第2の規定により負担金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、負担金受給者は、その命令に係る負担金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該負担金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第3の規定により負担金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、負担金受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第5 違約加算金の計算

1 負担金が2回以上に分けて交付されている場合における第4の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する負担金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた負担金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第6 延滞金の計算

第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた負担金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

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荒川区災害時用備蓄医薬品負担金交付要綱

平成28年7月29日 種別なし

(令和3年2月25日施行)