○荒川区山谷地域敬老会事業補助金交付要綱
平成13年8月1日
制定
13荒保高発第411号
(助役決定)
(通則)
第1条 財団法人城北労働・福祉センターに対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規程によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が、財団法人城北労働・福祉センター(以下「センター」という。)が実施する山谷地域敬老会に要する経費の一部を補助することにより、地域福祉の充実を図り、もって高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助事業)
第3条 補助の交付対象となる事業の内容は、次のとおりとする。
南千住の一部地域の簡易宿泊所に宿泊する高齢者の長寿を祝い、各種レクリエーション事業の開催を通じて慰安及び激励する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 本事業の補助対象額は、申請のあった年度に実施する前条の事業に要する経費とし、区の予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 センターは、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)により、荒川区長(以下「区長」という)に申請するものとする。
(補助条件)
第7条 この補助金の交付に際しては、別紙の補助条件を付するものとする。
(遂行命令)
第8条 区長は、補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、センター理事長に対し補助事業の適正な遂行を命じることができる。
(申請の取下)
第9条 補助金の交付の決定内容またはこれに付した条件に異議があるときは、交付決定の通知を受領した日から14日以内に申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取り消し等)
第10条 区長は、補助条件第1の規定に基づき事情変更による補助金の交付の決定の取り消しを行った場合において、当該取り消しにより特別に必要となった事務または事業に対しては、次に掲げる経費の全部または一部について補助金として交付することができる。
一 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
二 補助事業に行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(実績報告)
第11条 センター理事長は、補助事業が完了したときまたは補助金の交付に係わる会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 区長は、補助金の交付を受けた者が補助金を他の用途に使用し、その他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、補助の決定を取消し既に交付した補助金の全部または一部の返還を命じることができる。
(理由の開示)
第14条 区長は、前条の補助金の交付決定の取消しを行いまたは補助金の返還を命ずる場合において、当該事業者に対して書面によりその理由を示さなければならない。
附則
本要綱は平成13年8月1日より施行する。