○荒川区山谷地域敬老会事業補助金交付要綱
平成13年8月1日
制定
13荒保高発第411号
(助役決定)
(通則)
第1条 公益財団法人東京都福祉保健財団に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規程によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が、公益財団法人東京都福祉保健財団(以下「財団」という。)が実施する山谷地域敬老会に要する経費の一部を補助することにより、地域福祉の充実を図り、もって高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、南千住の一部地域の簡易宿泊所に宿泊する高齢者の長寿を祝い、各種レクリエーション事業の開催を通じて慰安及び激励する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、申請のあった年度に実施する補助事業に要する経費とし、当該補助金の額は、区の予算額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 財団は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)により、荒川区長(以下「区長」という)に申請するものとする。
(補助条件)
第7条 この補助金の交付に際しては、別紙の補助条件を付するものとする。
(遂行命令)
第8条 区長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、財団理事長に対し補助事業の適正な遂行を命じることができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、交付決定の通知を受領した日から14日以内に申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 区長は、第7条の規定による補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
3 区長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費の全部又は一部について補助金として交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(実績報告)
第11条 財団理事長は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 区長は、補助金の交付を受けた者が補助金を他の用途に使用し、又はその他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、補助の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(理由の開示)
第14条 区長は、前条の補助金の交付決定の取消しを行い、又は補助金の返還を命ずる場合において、当該事業者に対して書面によりその理由を示さなければならない。
附則
本要綱は平成13年8月1日より施行する。
附則
本要綱は令和3年4月1日より施行する。
附則
1 第1条から第39条までの改正は、公布の日から施行する。
2 前項の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当該施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別紙
補助条件
区長は、補助金の交付に当たって、次の事項を条件として交付する。
(1) 事情変更による決定の取消し
補助金の交付の決定をした後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、区長は、決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容、若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(2) 承認事項
助成金対象事業について、次のいずれかに該当する場合には、公益財団法人東京都福祉保健財団理事長(以下、「理事長」という。)は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
① 助成対象事業に要する経費の配分を変更するとき。
② 助成対象事業の内容を変更するとき。
③ 助成対象事業を中止又は廃止するとき。
(3) 事故報告
財団の活動の実施が困難となったときは、その理由及び実施の見通し等を書面により、区長に報告しなければならない。
なお、財団の活動を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(4) 遂行命令
区長は、補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、理事長に対し補助事業の適正な遂行を命じることができる。
なお、この命令に違反したときは、助成金の交付を一時停止することがある。
(5) 実績報告
理事長は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(6) 措置命令
区長は、財団の活動内容が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置を命ずることができる。この命令により、必要な処置をした場合においても(5)に規定する実績報告をしなければならない。
(7) 決定の取消し
区長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
① 偽りその他不正手段により、補助金の交付を受けたとき。
② 補助金を他の用途に使用したとき。
③ 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(8) 補助金の返還
区長は、(7)の規定により、補助決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(9) 補助金の経理
補助金の経理は、常に明確にし、証拠書類は随時提出できるよう整理しておかなければならない。
(10) 調査
補助対象事業の遂行状況及び経理について、区長が調査を必要と認めた場合は、これに応じなければならない。
(11) 財産処分の制限
補助金交付を受け、それによって、取得し又は効用を増加した財産(不動産及びその従物、工作物、機械及び器具)を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
ただし、補助金の交付目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。



