○荒川区敬老祝品贈呈事業実施要綱

平成10年3月31日

制定

(9荒福高発第941号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、敬老の日にちなんで、区内に居住する高齢者に対し、長寿を祝福して祝品又は記念品(以下「敬老祝品」という。)を贈呈することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(贈呈日)

第2条 敬老祝品を贈呈する日(以下「贈呈日」という。)は、毎年9月中において区長が定める日とする。

(贈呈区分、対象者等)

第3条 敬老祝品の贈呈区分、対象者及び金額は、次表のとおりとする。

贈呈区分

対象者

金額

長寿者祝品

贈呈日の属する年に100歳を超える者

10,000円

新百歳祝品

贈呈日の属する年に満100歳になる者

50,000円

白寿記念品

贈呈日の属する年に数え年で99歳になる者

20,000円相当

米寿記念品

贈呈日の属する年に数え年で88歳になる者

10,000円相当

喜寿記念品

贈呈日の属する年に数え年で77歳になる者

3,000円相当

(受給者の決定)

第4条 区長は、前条の対象者に該当する者をあらかじめ調査し、敬老祝品の支給を決定するものとする。また、基準日は9月1日とする。

2 区長は、前項により敬老祝品の贈呈を決定した者が死亡又は転出等で贈呈日までに前条の対象者に該当しなくなったときは、贈呈の決定を取り消すことができるものとする。ただし、転入については、基準日までに転入届を提出されたものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、敬老祝品の贈呈に関して必要な事項は福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

荒川区敬老祝品贈呈事業実施要綱

平成10年3月31日 種別なし

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成10年3月31日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成13年8月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし