○荒川区敬老祝品贈呈事業実施要綱
平成10年3月31日
制定
(9荒福高発第941号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、敬老の日にちなんで、区内に居住する高齢者に対し、長寿を祝福して祝品又は記念品(以下「敬老祝品」という。)を贈呈することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(贈呈日)
第2条 敬老祝品を贈呈する日(以下「贈呈日」という。)は、毎年9月中において区長が定める日とする。
(贈呈区分、対象者等)
第3条 敬老祝品の贈呈区分、対象者及び金額は、次表のとおりとする。
贈呈区分 | 対象者 | 金額 |
長寿者祝品 | 贈呈日の属する年に100歳を超える者 | 10,000円 |
新百歳祝品 | 贈呈日の属する年に満100歳になる者 | 50,000円 |
白寿記念品 | 贈呈日の属する年に数え年で99歳になる者 | 20,000円相当 |
米寿記念品 | 贈呈日の属する年に数え年で88歳になる者 | 10,000円相当 |
喜寿記念品 | 贈呈日の属する年に数え年で77歳になる者 | 3,000円相当 |
(受給者の決定)
第4条 区長は、前条の対象者に該当する者をあらかじめ調査し、敬老祝品の支給を決定するものとする。また、基準日は9月1日とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、敬老祝品の贈呈に関して必要な事項は福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。