○荒川区高齢者生活管理指導事業実施要綱
平成18年3月31日
制定
(17荒保高第2289号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、疾病等により判断能力が著しく欠如しており、自ら適切な社会資源を利用できない在宅の高齢者に対し、社会資源導入の支援に関する事業(以下「生活管理指導」という。)を行い、もって高齢者が地域の中で安心して自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は区とし、派遣対象者、サービスの種類、個別援助計画書の作成及び利用料の決定並びに社会資源導入の調整を除き、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うこととする。
(派遣対象)
第3条 事業の対象者(以下「派遣対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 荒川区に住所を有する65歳以上の者であること。
(2) 疾病等により著しく判断能力が欠如しており自ら適切な社会資源の利用が困難である者。
(3) 疾病等により自ら日常生活を営むことに支障が認められる者であること。
(4) ひとり暮らし世帯又は65歳以上の高齢者のみの世帯であること。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(生活管理指導の内容)
第4条 区は、生活管理指導として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活管理指導
ア 生活環境改善
イ 対人関係の構築
2 生活管理指導の派遣時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活環境改善及び対人関係の構築
ア 1回当たりの派遣時間は、1時間単位とする。
イ 派遣期間は原則として3月を上限とし、地域支援事業、新予防給付又は介護給付に移行するものとする。
(2) 急性疾患等の包括的な生活支援
ア 1回当たりの派遣時間は1時間単位とし、週1回当たり2時間を限度とする。
イ 派遣期間は2月を上限とし、地域支援事業、新予防給付又は介護給付に移行するものとする。
(訪問による調査)
第5条 区長は、第3条に掲げる状態に陥っている高齢者を確認した場合又は地域包括支援センター、民生委員等の関係機関から当該高齢者の存在の通報を受けた場合は、関係機関と連携協力し、速やかに当該高齢者等の状態及び状況について、実態把握のための訪問調査を行うものとする。
(要介護認定の実施)
第7条 区長は、派遣を決定した者について、必要に応じて要介護認定を行うものとする。
(指導を受けた場合の本人負担金)
第8条 生活管理指導を受けた場合の本人負担金は、介護保険法による訪問介護の生活援助の利用料金相当額とする。
(進捗管理)
第9条 区長は、当該高齢者等の状況及び委託事業者の処理状況等を継続して管理するものとする。
(他事業との一体的効率的運用)
第10条 区は、本事業の実施運営に当たり、他の高齢者福祉及び高齢者保健に関する諸事業等との連携を図るものとする。
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4「やむを得ない事由」に該当する者は、介護保険法の規定による訪問介護の実施を優先するものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 この事業の実施に当たっては、常に民生委員、医療機関等の関係機関との連携を密にするとともに、事業者との連絡調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 荒川区生活支援ヘルパー派遣事業実施要綱(平成12年3月31日付け11荒福高発第1175号。以下「派遣要綱」という。)は、廃止する。