○荒川区高齢者虐待の相談に係る対応に関する実施要綱

平成18年12月1日

制定

(18荒福福第1997号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づき、区又は介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センターが養護者による高齢者虐待に係る相談を受けた場合に、その対応について定めることにより、虐待を受け、又はそのおそれのある高齢者を迅速かつ適切に保護するとともに、その養護者に対する適切な支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(調査)

第3条 区長は、法第6条の規定により相談を受理したときには、速やかに相談受付票(別記第1号様式)及び虐待(疑)受理票(別記第2号様式)を作成し、当該高齢者に係る情報を収集整理するとともに、相談に係る事実の調査を速やかに行うものとする。

(対応方針の決定及び措置)

第4条 区長は、前条の調査実施後、速やかに、別表に定める者のうち区長が認める者で構成される高齢者虐待対策ケア会議(以下「会議」という。)を開催し、当該高齢者及びその養護者への対応方針を決定の上、次の各号に掲げる措置を採るものとする。ただし、緊急を要する場合は、会議での対応方針の決定を経ずに次の各号の措置を採ることができるものとする。

(1) 当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定に基づき、立入調査身分証(別記第3号様式)を交付し、高齢者福祉に関する事務に従事する区職員を当該高齢者の居所に立ち入らせ、又は必要な調査若しくは質問をさせること。この場合において、区職員を保護する必要等があるときは、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(別記第4号様式)により警察署長に依頼し、立入調査、高齢者及び養護者への面接、分離保護等の実施時に、警察官の立会いを要請すること。

(2) 直ちに分離保護が必要と認められるときは、医療機関への保護、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定によるやむを得ない措置等を採ること。

(3) 前2号の規定によるやむを得ない措置を行った場合、当該高齢者の安全保護のため、法第13条の規定により面会の制限をすることができるものとし、面会制限をしようとするときは、面会制限決定通知書(別記第5号様式)を当該高齢者及びその養護者へ通知する。ただし、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、口頭により通知することができる。

(4) 前号の規定による面会の制限は解除することができるものとし、面会制限を解除しようとするときは、面会制限解除通知書(別記第6号様式)を当該高齢者及びその養護者へ通知する。ただし、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、口頭により通知することができる。

(5) 養護者による生活支援の継続が困難な場合は、区長申立てにより成年後見人等を定め、身上監護と財産管理を行うこと。

(6) 前各号の措置を採るまでもなく既存の枠組みでの対応が可能と判断される場合は、継続した見守り、予防的支援、専門家による出張相談、関係機関の紹介等を適切に行うこと。

2 区長は、前項に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(謝礼等)

第5条 区は、前条の対応方針の決定に当たり次に掲げる者が会議に出席したときは、荒川区職員研修講師謝礼支払基準(平成26年2月3日25荒管職第3824号)別表に掲げる区分のうちその者の属する区分に応じ、同表に定める支払額を謝礼として支払うものとする。

(1) 弁護士

(2) 臨床心理士

(3) その他区長が認める者

2 区は、前条第3号の規定による成年後見人等の区長申立てを行うに当たり、関係者への渉外対応、書類作成、裁判所での手続を弁護士に依頼したときは、申立て1件当たり220,000円を謝礼として支払うものとする。

3 前項の規定により区が支払った額について、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合、区が負担した審判請求に係る費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対し行うものとする。

(個人情報の保護)

第6条 会議に区から個人情報を提供する場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を十分考慮の上、対応方針の決定に真に必要な事項に限るものとし、同法律第16条第2項に該当する場合に限り、本人の同意なしに、高齢者又は養護者の個人情報を会議に提供できるものとする。

2 区は、会議終了後、提供した資料を速やかに回収するものとする。

3 区は、会議に提供した資料で保存するもの以外の個人情報の記録については、速やかに廃棄処分するものとする。

4 前3項の規定は、第3条の相談受付票及び虐待(疑)受理票の作成についても準用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、保護の実施について必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区職員

荒川区福祉部高齢者福祉課長

荒川区福祉部高齢者福祉課地域包括調整係長

荒川区福祉部高齢者福祉課地域包括調整係担当地区ケースワーカー

当該事例の対応に必要な区職員

区以外の者

管轄の地域包括支援センター職員

弁護士

臨床心理士

医師又は医療相談員

社会福祉協議会職員

当該事例の対応に必要な関係機関職員

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荒川区高齢者虐待の相談に係る対応に関する実施要綱

平成18年12月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成18年12月1日 種別なし
平成21年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和3年3月12日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし