○荒川区認知症地域支援推進事業実施要綱

平成28年3月11日

制定

(27荒福高第3548号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、荒川区認知症地域支援推進事業(以下「事業」という。)を実施し、荒川区(以下「区」という。)に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、区とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができるものとする。

2 事業の委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、別に定める。

3 事業に要する経費は、毎年度、区長が予算の範囲内で定める。

(実施事業)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区、認知症に係る医療機関及び介護サービス提供機関その他支援機関との連携及び調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会及び交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(荒川区認知症地域支援推進員の配置)

第4条 区長又は事業の委託を受けた者は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症に係る医療及び介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は社会福祉士

(2) 前号に規定する者と同等以上の認知症に係る医療及び介護における専門的知識及び経験を有する者として区長が認める者

(関係機関等との連携等)

第5条 区長は、事業の実施に当たって、他の区市町村及び東京都と連携をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密保持の義務)

第6条 推進員等事業に携わる従事者は、事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業の委託を行う法人その他の団体に対する調査等)

第7条 区長は、第2条第1項の規定により事業を委託したときは、事業の委託を行う法人その他の団体に対し、当該年度に1回以上、事業の委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、区長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業の委託に係る契約を解除することができるものとする。

2 事業の委託を受ける法人その他の団体は、前項の規定による区長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

荒川区認知症地域支援推進事業実施要綱

平成28年3月11日 種別なし

(平成28年4月1日施行)