○荒川区認知症高齢者を支える家族団体補助金交付要綱
平成13年8月1日
13荒保高発第400号
(助役決定)
(通則)
第1条 認知症高齢者を支える家族団体(以下「家族団体」という。)に対する補助金の交付については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、家族団体が実施する講演会、研修会等(以下「補助対象事業」という。)の活動に要する経費の一部を補助することにより、家族団体の活動の充実を図り、もって認知症高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱で「家族団体」とは、区内在住の認知症高齢者を現に抱える家族及び抱えたことのある家族等で構成され、営利を目的としない団体で区長が認めたものをいう。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る次に掲げる経費のうち区長が認めたものとする。
(1) 講演会、研修会等の講師への謝礼
(2) 講演会、研修会等の会場の賃借料
(補助金の交付額)
第5条 この補助金の交付額は、補助対象事業に要する経費の範囲内とし、その額は区の予算を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする家族団体は、荒川区認知症高齢者を支える家族団体補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、別に通知する日までに区長に対して申請するものとする。
(1) 団体の規約等
(2) 事業計画書
(3) 予算書
(4) その他区長が必要と認めるもの
(補助条件)
第8条 この補助金の交付に際しては、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 家族団体は、第7条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(実績報告)
第11条 補助団体は補助事業が完了した時、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は事業の中止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した荒川区認知症高齢者を支える家族団体補助金実績報告書実績報告書(別記第4号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算書
(3) その他区長が必要と認める事項
2 区長は前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは現地調査等を行うことができる。
附則
この要綱は平成13年8月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
第1 事情変更による決定の取り消し等
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことが出来る場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助団体に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助団体に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助団体が、1の命令に違反したときは、区長は、補助団体に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
1 補助団体は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算書
(3) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助団体に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令等に基づく命令に違反したとき
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 関係書類の作成保管
補助団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。