○荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱

平成27年12月1日

制定

27荒福高第2409号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項及び第2項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号イの規定に基づき、荒川区における介護予防・日常生活支援総合事業の指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項各号に規定する事業をいう。

(2) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(3) 指定第1号事業 荒川区長(以下「区長」という。)が指定する第1号事業を行う者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。

(4) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。

(5) 指定第1号訪問事業 区長が指定する第1号訪問事業を行う者の当該指定に係る第1号訪問事業を行う事業所により行われる当該第1号訪問事業をいう。

(6) 第1号訪問事業訪問介護 第1号訪問事業に該当する訪問介護(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第3条に規定する指定相当訪問型サービスをいう。)をいう。

(7) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。

(8) 指定第1号通所事業 区長が指定する第1号通所事業を行う者の当該指定に係る第1号通所事業を行う事業所により行われる当該第1号通所事業をいう。

(9) 第1号通所事業通所介護 第1号通所事業に該当する通所介護(指定相当訪問型サービス等基準第47条に規定する指定相当通所型サービスをいう。)をいう。

(10) 第1号介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。

(11) 出張所 荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に係る出張所の取扱いに関する要綱(平成30年3月30日29荒福高第4060号。以下「出張所取扱要綱」という。)第3条の規定により、指定第1号訪問事業訪問介護事業所(荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱(平成27年9月1日27荒福高第1284号。以下「指定基準要綱」という。)第5条第1項に規定する指定第1号訪問事業訪問介護事業所をいう。以下同じ。)に含めて指定される出張所又は出張所取扱要綱第6条の規定により指定第1号通所事業通所介護事業所(指定基準要綱第44条第1項に規定する指定第1号通所事業通所介護事業所をいう。以下同じ。)に含めて指定される出張所をいう。

(12) 事業対象者 施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。

(通則)

第3条 指定第1号事業に要する費用の額は、区長が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項に規定する区長が定める一単位の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)の規定を準用する。この場合において、同告示中「訪問介護」とあるのは「第1号訪問事業訪問介護」と、「通所介護」とあるのは「第1号通所事業通所介護」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により指定第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(平成29年3月31日一部改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日一部改正)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第2条第6号に規定する第1号訪問事業訪問介護及び同条第9号に規定する第1号通所事業通所介護(以下「第1号訪問事業訪問介護等」という。)に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号訪問事業訪問介護等に要する費用の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第2条第6号に規定する第1号訪問事業訪問介護及び同条第9号に規定する第1号通所事業通所介護(以下「第1号訪問事業訪問介護等」という。)に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号訪問事業訪問介護等に要する費用の額については、なお従前の例による。

(令和4年7月14日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第2条第6号に規定する第1号訪問事業訪問介護及び同条第9号に規定する第1号通所事業通所介護(以下「第1号訪問事業訪問介護等」という。)に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号訪問事業訪問介護等に要する費用の額については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第2条第6号に規定する第1号訪問事業訪問介護及び同条第9号に規定する第1号通所事業通所介護(以下「第1号訪問事業訪問介護等」という。)に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号訪問事業訪問介護等に要する費用の額については、なお従前の例による。

(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)

3 この要綱の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の別表の1のイの注3及び同表の2のイの注3の規定は、適用しない。ただし、指定第1号通所事業通所介護事業所 が指定基準要綱第52条第1項に規定する非常災害に関する具体的計画を立てていない場合又は指定基準要綱第53条第2項第2号に規定する感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備していない場合は、この限りでない。

(令和6年5月20日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第2条第6号に規定する第1号訪問事業訪問介護及び同条第9号に規定する第1号通所事業通所介護(以下「第1号訪問事業訪問介護等」という。)に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号訪問事業訪問介護等に要する費用の額については、なお従前の例による。

(介護職員等処遇改善に係る経過措置)

3 令和6年5月31日において現に介護職員処遇改善加算(改正前の別表の1のホ又は同表の2のヌの介護職員処遇改善加算をいう。)を算定しており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算(改正前の別表の1のト又は同表の2のヲの介護職員等ベースアップ等支援加算をいう。以下この項において同じ。)を算定していない指定第1号訪問事業訪問介護事業所又は指定第1号通所事業通所介護事業所が、令和8年3月31日までの間において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定する場合には、当該指定第1号訪問事業訪問介護事業所又は指定第1号通所事業通所介護事業所が仮に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の3分の2以上の額の介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる賃金(退職手当を除く。)の改善を実施しなければならない。

別表

指定介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表

1 第1号訪問事業訪問介護費(1月につき)

イ 第1号訪問事業訪問介護費

(1) 1週に1回程度の場合 1,176単位

(2) 1週に2回程度の場合 2,349単位

(3) 1週に2回を超える程度の場合 3,727単位

1 利用者に対して、指定第1号訪問事業訪問介護事業所の訪問介護員等(指定基準要綱第5条第1項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定第1号訪問事業訪問介護(指定基準要綱第4条に規定する指定第1号訪問事業訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画(第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画を含む。)を含む。以下同じ。)に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、訪問介護員等のうち、施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者(以下「生活援助従事者研修課程修了者」という。)が、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)を行った場合は、算定しない。

2 指定基準要綱第36条の2に定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 指定基準要綱第28条の2に定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 指定第1号訪問事業訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定第1号訪問事業訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定第1号訪問事業訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定第1号訪問事業訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定第1号訪問事業訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第129号の6の基準に該当する指定第1号訪問事業訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定第1号訪問事業訪問介護事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

5 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、区長に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定第1号訪問事業訪問介護事業所(当該事業所の出張所が当該地域に所在しない場合は、当該出張所を除く。)又は出張所の訪問介護員等が指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、特別地域第1号訪問事業訪問介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)第1号に規定する地域に所在し、かつ、1月当たりの実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号訪問事業訪問介護事業所(当該事業所の出張所が当該地域に所在しない場合は、当該出張所を除く。)又は出張所の訪問介護員等が指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 指定第1号訪問事業訪問介護事業所の訪問介護員等が、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域第2号に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定基準要綱第10条に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)を越えて、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

8 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、第1号訪問事業訪問介護費は、算定しない。

9 利用者が一の指定第1号訪問事業訪問介護事業所において指定第1号訪問事業訪問介護を受けている間は、当該指定第1号訪問事業訪問介護事業所以外の指定第1号訪問事業訪問介護事業所が指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合に、第1号訪問事業訪問介護費は、算定しない。

ロ 初回加算 200単位

注 指定第1号訪問事業訪問介護事業所において、新規に第1号訪問事業訪問介護計画(指定基準要綱第41条第2号に規定する第1号訪問事業訪問介護計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(指定基準要綱第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定第1号訪問事業訪問介護を行った日の属する月に指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合又は当該指定第1号訪問事業訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定第1号訪問事業訪問介護を行った日の属する月に指定第1号訪問事業訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、生活援助従事者研修課程修了者が身体介護を行った場合は、算定しない。

ハ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

1 (1)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。注2において同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。注2において同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成し、当該介護予防訪問介護計画に基づく指定第1号訪問事業訪問介護を行ったときは、初回の当該指定第1号訪問事業訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。ただし、生活援助従事者研修課程修了者が身体介護を行った場合は、算定しない。

2 (2)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護計画に基づく指定第1号訪問事業訪問介護を行ったときは、初回の当該指定第1号訪問事業訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合又は生活援助従事者研修課程修了者が身体介護を行った場合は、算定しない。

ニ 口腔(くう)連携強化加算 50単位

注 厚生労働大臣が定める基準第129号の7の基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号訪問事業訪問介護事業所の従業者が、口腔(くう)の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第1号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔(くう)連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

ホ 介護職員等処遇改善加算

1 厚生労働大臣が定める基準第130号の基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号訪問事業訪問介護事業所が、利用者に対し、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、生活援助従事者研修課程修了者が身体介護を行った場合においては算定せず、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定める基準第130号の基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号訪問事業訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定第1号訪問事業訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、生活援助従事者研修課程修了者が身体介護を行った場合においては算定せず、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからニまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからニまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからニまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

2 第1号通所事業通所介護費(1月につき)

イ 第1号通所事業通所介護費

(1) 事業対象者(週1回程度利用)又は要支援1(週1回程度利用) 1,798単位

(2) 事業対象者(週2回程度利用)、要支援1(週2回程度利用)又は要支援2(週2回程度利用) 3,621単位

(3) 要支援2(週1回程度利用) 1,811単位

1 指定基準要綱第44条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所において、指定第1号通所事業通所介護(指定基準要綱第43条に規定する指定第1号通所事業通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、事業対象者においては介護予防サービス計画において必要とされた週における利用回数、要支援者においては要支援状態区分及び介護予防サービス計画において必要とされた週における利用回数に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第23号の規定の例により、次に掲げる基準(以下「定員超過利用・人員基準欠如」という。)のいずれかに該当する場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

イ 指定第1号通所事業通所介護の月平均の利用者の数(当該指定第1号通所事業通所介護事業者が指定通所介護事業者(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第99条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(荒川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第6号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定第1号通所事業通所介護、指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第98条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第61条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定第1号通所事業通所介護、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護の利用者の数の合計数)が、指定基準要綱第49条第1項第4号の規定に基づく運営規程に定められている利用定員を超えること。

ロ 指定第1号通所事業通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が、指定基準要綱第44条に定める員数に満たないこと。

2 指定基準要綱第55条において準用する同要綱第36条の2に定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 指定基準要綱第55条において準用する同要綱第28条の2に定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 指定第1号通所事業通所介護事業所の第1号通所事業従業者(指定基準要綱第44条第1項に規定する第1号通所事業従業者をいう。以下同じ。)が、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域第2号に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 厚生労働大臣が定める基準第15号の2の基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別の機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別の機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては、1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

6 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

7 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、第1号通所事業通所介護費は、算定しない。

8 利用者が一の指定第1号通所事業通所介護事業所において指定第1号通所事業通所介護を受けている間は、当該指定第1号通所事業通所介護事業所以外の指定第1号通所事業通所介護事業所が指定第1号通所事業通所介護を行った場合に、第1号通所事業通所介護費は、算定しない。

9 指定第1号通所事業通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定第1号通所事業通所介護事業所と同一建物から当該指定第1号通所事業通所介護事業所に通う者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、事業対象者においては介護予防サービス計画において必要とされた週における利用回数、要支援者においては要支援状態区分及び介護予防サービス計画において必要とされた週における利用回数に応じて1月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

イ 週1回程度利用する者 376単位

ロ 週2回程度利用する者 752単位

10 利用者に対して、その居宅と指定第1号通所事業通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(第1号通所事業通所介護費のイ(1)又は(3)を算定している場合は1月につき376単位を、イ(2)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注9を算定している場合は、この限りでない。

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔(くう)機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他指定第1号通所事業通所介護事業所の第1号通所事業従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画(指定基準要綱第57条第2号に規定する介護予防通所介護計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

ロ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

ハ 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(ホにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ニ 通所介護費等算定方法第23号の基準の例により、定員超過利用・人員基準欠如に該当しない指定第1号通所事業通所介護事業所であること。

ニ 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びトにおいて「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

イ 当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥(えん)下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

ホ 通所介護費等算定方法第23号の基準の例により、定員超過利用・人員基準欠如に該当しない指定第1号通所事業通所介護事業所であること。

ホ 口腔(くう)・栄養スクリーニング加算

注 厚生労働大臣が定める基準第132号の2の基準に適合する指定第1号通所事業通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔(くう)の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔(くう)・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては、算定しない。

(1) 口腔(くう)・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔(くう)・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

ヘ 口腔(くう)機能向上加算

注 厚生労働大臣が定める基準第132号の基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔(くう)機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔(くう)機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔(くう)清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥(えん)下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びトにおいて「口腔(くう)機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔(くう)機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔(くう)機能向上加算(Ⅱ) 160単位

ト 一体的サービス提供加算 480単位

注 厚生労働大臣が定める基準第133号の基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔(くう)機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善加算又は口腔(くう)機能向上加算を算定している場合は、算定しない。

チ サービス提供体制強化加算

注 厚生労働大臣が定める基準第135号の基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所が利用者に対し指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、事業対象者においては介護予防サービス計画において必要とされた週における利用回数、要支援者においては要支援状態区分及び介護予防サービス計画において必要とされた週における利用回数に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(一) 週1回程度利用する者 88単位

(二) 週2回程度利用する者 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(一) 週1回程度利用する者 72単位

(二) 週2回程度利用する者 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(一) 週1回程度利用する者 24単位

(二) 週2回程度利用する者 48単位

リ 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔(くう)機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて介護予防通所介護計画を見直すなど、指定第1号通所事業通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定第1号通所事業通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ヌ 介護職員等処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準第136号の基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所が、利用者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定める基準第136号の基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、区長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定第1号通所事業通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定第1号通所事業通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからリまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからリまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからリまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからリまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからリまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからリまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからリまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからリまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからリまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからリまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからリまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからリまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからリまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからリまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する…

平成27年12月1日 種別なし

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成27年12月1日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年9月28日 種別なし
令和元年9月30日 種別なし
令和3年3月15日 種別なし
令和4年7月14日 種別なし
令和6年3月18日 種別なし
令和6年5月20日 種別なし