○生活保護世帯に対する入浴券交付事業実施要綱

平成11年4月1日

制定

(10荒福保発2301号)

(助役決定)

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている者に対して公衆浴場の入浴券を交付することにより、被保護世帯の家計費の負担を軽減し、健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 入浴券 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部加盟の公衆浴場で使用できる共通入浴券をいう。

(2) 被保護者 生活保護法による保護を受けている者

(3) 被保護世帯 生活保護法による保護を受けている世帯

(4) 居宅保護 居宅において保護を受けていること。

(5) 交付基準日 交付対象者を決定するための基準とする期日

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 居宅(母子生活支援施設、集合住宅、簡易宿所を含む。)に浴室が設けられていない被保護世帯に属する者

ただし、浴室が設けられている場合でも、身体状況等により居宅の浴室の利用が不可能であり公衆浴場であれば、利用可能である者を含む。

(2) 交付基準日現在の居宅保護者で、交付基準日以降も引き続き1ヵ月以上居宅保護を継続する見込みのある者

(3) 入浴券を必要とする者

(交付する入浴券の種類)

第4条 交付する入浴券の種類は、次に揚げるものとする。

(1) 満12歳以上の者に対する入浴券 大人券

(2) 満6歳以上満12歳未満の者に対する入浴券 中人券

(3) 満6歳未満の者に対する入浴券 小人券

(交付基準日)

第5条 交付基準日は、別表のとおりとする。

(入浴券の交付枚数)

第6条 入浴券の交付枚数は、別表に定めるとおりとする。

(交付期日)

第7条 入浴券の交付期日は、別表に定めるとおりとする。

(支給通知)

第8条 入浴券の交付通知は、交付対象者の属する世帯の世帯主に対して行う。

(支給方法)

第9条 入浴券は、交付対象者の属する世帯の世帯主に対して支給する。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

別表

交付対象者の区分

交付基準日

交付枚数

交付期日

4月1日から交付基準日まで引き続き被保護者であって、交付基準日に交付対象者である者

6月15日

60枚

ただし、居宅保護以外の期間が連続して一ヵ月以上ある場合は、一ヵ月5枚を単位として上記枚数から減ずる。

7月中旬から下旬の間

4月2日以降に被保護者になった者で交付基準日に交付対象者である者

6月15日

4月2日から5月1日までに被保護者となった者

55枚

5月2日から6月1日までに被保護者となった者

50枚

6月2日から6月15日までに被保護者となった者

45枚

ただし、居宅保護以外の期間が連続して一カ月以上ある場合は、一ヵ月5枚を単位として上記枚数から減ずる。

6月16日以降、2月末日までの間に交付対象者となった者

居宅保護開始日の属する月の翌月1日

居宅保護開始日の属する月の翌月1日から翌年3月までの月数に5枚を乗じた枚数

原則として交付基準日の属する月

生活保護世帯に対する入浴券交付事業実施要綱

平成11年4月1日 種別なし

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成11年4月1日 種別なし
平成13年6月1日 種別なし