○蛍光管、廃食用油、水銀体温計及び水銀血圧計の回収に関する要綱

平成28年10月11日

制定

28荒環清第900号

副区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、1日平均10キログラム以内の家庭廃棄物を排出する占有者により家庭から排出されている蛍光管、廃食用油並びに水銀を使用した体温計及び血圧計(以下「回収品目」という。)を資源として回収することにより、ごみの減量を図ることを目的とする。

(回収品目を持ち込むことができる者)

第2条 区の区域内に住所を有する者は、家庭から排出される回収品目を、次条に規定する受入施設(以下「受入施設」という。)に持ち込むことができる。

(受入施設の名称及び位置)

第3条 受入施設の名称及び位置は、環境清掃部長が別に定めるところによる。

(持込方法及び持込時間)

第4条 持込みに当たっては、次の各号に掲げる回収品目に応じ、当該各号に定める方法によって当該回収品目を処理するものとする。

(1) 蛍光管 回収品目の破損を防ぐため、これを保護するケース等の緩衝材(以下「緩衝材」という。)によって保護し、前条に規定する受入施設内に設置された回収ボックス(以下「回収ボックス」という。)に入れる。

(2) 廃食用油 ペットボトル、びん、缶等(以下「密閉用容器」という。)に密閉した状態で回収ボックスに入れる。

(3) 水銀体温計及び水銀血圧計 緩衝材によって保護し、回収ボックスに入れる。

2 前項の規定による回収品目の持込みは、各受入施設の開設時間内に行うものとする。

(受入れの拒否)

第5条 区長は、回収品目を持ち込もうとする者が、第4条第1項各号の規定による保護が施されていない回収品目を持ち込もうとしたとき又は既に破損等している回収品目を持ち込もうとしたときは、その受入れを拒否することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、環境清掃部長が別に定めるものとする。

蛍光管、廃食用油、水銀体温計及び水銀血圧計の回収に関する要綱

平成28年10月11日 種別なし

(平成28年10月11日施行)