○俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金交付要綱

平成28年7月4日

制定

28荒産観第186号

(副区長決定)

(通則)

第1条 俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、俳句のまちあらかわに関連したPR商品の開発を新たに行う区内の事業者に対し、その費用の一部を補助することにより、当該PR商品の開発を促し、もって荒川区(以下「区」という。)における俳句文化の魅力の発信及び地域産業の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱における「PR商品」とは、俳句のまちあらかわに関連した区の俳句文化の魅力の発信に繋がる工夫が施されており、区内の店舗、区内外でのイベント等における販売を意図して開発され、継続して製造できる商品をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 区内に本社又は支店を有する事業者で、申請する同一年度中に本補助金の交付を受けたことがない者

(2) 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分の個人住民税を滞納していない者

(3) PR商品完成後、区内の店舗でPR商品を販売でき、かつ、区が実施するイベント等への出展若しくは区が参加する関係自治体の物産展への出展など、区の観光事業に協力できる者

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がPR商品を開発するに当たり要する経費であって別表に掲げるものとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。)とし、250,000円を上限として、区の予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業企画書(別記第2号様式)

(2) 補助対象者の事業内容が確認できる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知し、適合しないと認めたときは、補助金の不交付を決定するとともに、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定をするときは、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に交付申請の取下げをすることができるものとする。

(申請内容の変更等)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業内容変更等承認申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる変更のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

2 区長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更等の承認又は不承認を決定し、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業変更等承認等通知書(別記第6号様式)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。

(1) 決算書(別記第8号様式)

(2) 対象経費分についての領収書

(3) その他区長が必要と認める資料

2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による補助金額の確定後、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金請求書(別記第10号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。

(補助事業者の義務及び役割)

第14条 補助事業者は、次に掲げる義務及び役割を負うものとする。

(1) 補助金を受け開発したPR商品の販売を補助金請求後、1年間以上継続すること。

(2) 区が実施するイベント等への出展若しくは区が参加する関係自治体の物産展への出展など、区の観光事業に協力するよう努めること。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命じることができる。

(その他)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項については、産業経済部長が別に定める。

別表(第5条関係)

費目

対象経費

備考

報償費

商品開発に係る専門家謝金


旅費

専門家への相談に係る旅費

専門家招聘に伴う費用弁償


需用費

商品パッケージ等の試作に係る印刷製本費

商品開発に伴い必要となる機材の購入費


役務費

試作に係る通信運搬費

試作を外注する場合の手数料


委託料

商品パッケージのデザイン委託料

専用機器等の製造委託料


使用料

各種借上料又は使用料


原材料費

試作に係る原材料費


その他、区長が第3条に規定する目的に適合すると認めた経費

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

補助事業者は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領後指定する期日までに、申請を取り下げることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が終了したときは、俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。

(1) 決算書(別記第8号様式)

(2) 対象経費分についての領収書

(3) その他区長が必要と認める資料

2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。

第10 補助金の返還

区長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を求めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 関係書類の保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記録した帳簿その他の関係書類を整備し、これを当該補助事業終了後5年間保管しておかなければならない。

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俳句のまちあらかわPR商品開発支援事業補助金交付要綱

平成28年7月4日 種別なし

(平成28年7月4日施行)