○荒川区公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱
昭和53年5月1日
制定
(53荒区経発第74号)
(通則)
第1条 荒川区公衆浴場設備改善事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区内の公衆浴場経営者に対し、荒川区公衆浴場設備改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公衆浴場の転廃業を防止し、その経営の安定と振興を図り、もって区民の衛生水準の確保に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員である公衆浴場の所有者又は経営者であって、補助金受領後2年以上公衆浴場の営業を継続する意思を有し、特別区民税(法人にあっては、法人都民税)を現に滞納していないものとする。
(補助事業)
第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う既設公衆浴場の設備等の設置又は改修のうち、別表に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業にかかる経費とする。ただし、補助対象者が国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けるときは、その金額を控除した額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、1浴場につき同一年度内において80万円を限度として予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区公衆浴場設備改善事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は見積書の写し
(2) 前年度の特別区民税(法人にあっては申告の完了した直近事業年度分の法人都民税)を滞納していないことを確認することができる書類
(3) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員であることがわかる書類
(4) その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。
(補助金の流用禁止)
第10条 補助金は、交付決定を受けた公衆浴場の設備の改善に要する経費以外の経費に流用してはならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、公衆浴場の設備の改善を完了したときは、その日から20日以内に荒川区公衆浴場設備改善事業実績報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書面を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 工事完了証明書(別記第5号様式)
(2) 領収書の写しその他の補助対象経費の支出を証明する書類
(3) 補助事業等の成果が確認できるもの(工事施工前及び施工後の写真等)
(決定の取消し)
第13条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 補助事業者は、この補助金の交付を受けてから2年間は、区長の承認を受けずに、この補助金により設置し、若しくは改修した設備をこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はこの補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止してはならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定に違反した場合において、交付金額を上限として補助金の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により返還させる額(以下「返還額」という。)は、付録の式によって算定した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
4 補助事業者が補助金の交付を受けてから2年以内に公衆浴場の営業を休業し、その後営業を再開することなく営業を廃止した場合は、休業し始めた日を営業を廃止した日とみなす。
(関係書類の整理保存)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他の関係書類を当該事業の実施日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象設備等 |
1 基幹設備 | ・元釜及び配管 ・元釜槽 ・バーナー ・温水器及び濾過器 ・水中ポンプ ・受水槽 ・煙突 |
2 浴場施設内の設備 | ・塗装 ・床板又は天井の張替え ・浴室内背景張替え ・サッシ取替え、修理等 ・浴室内設備設置、修理等(気泡器、超音波装置等) ・脱衣室内設備設置、修理等(ロッカー、冷暖房機等) ・サウナ設置、修理等 ・玄関まわり又はロビーの備品及び設備の設置、修理等 |
3 バリアフリー化のための設備改善 | ・出入り口幅の確保 ・段差解消 ・トイレ改修 ・手すり設置 ・床等の滑り止め施工 ・自動ドアの設置及び修理 ・昇降機の設置及び修理 |
*各区分に掲げる補助対象設備等は例示である。
付録(第15条関係)
返還額=交付額×(365×2-補助金交付日から設備を処分し、又は営業を廃止した日までの日数)/(365×2)