○公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部公衆浴場事業補助金交付要綱

昭和60年10月1日

制定

(60荒区経発第135号)

(助役決定)

(通則)

第1条 公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部公衆浴場事業に係る補助金交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部(以下「支部」という。)が実施する事業に対し補助金を交付することにより、事業の運営を円滑にし、地域住民のやすらぎ及びコミュニケーションの場を設け、併せて公衆浴場事業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施し、及び完了する事業とする。

(1) 季節湯事業(別表第1に掲げる事業をいう。)

(2) イベント推進事業(別表第1に掲げる事業をいう。)

(3) 少年スポーツ大会応援事業(別表第1に掲げる少年スポーツ大会で、各チーム又は各小学生若しくは中学生に入浴券を配布する事業をいう。)

(4) 前3号に掲げる事業のほか、支部の事業のうち区長が認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、別表第2に掲げる経費とする。ただし、別表第3に掲げる経費は、補助対象経費から除く。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額とし、区の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 支部の長(以下「支部長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、公衆浴場事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)その他区長が必要と認める書類を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、公衆浴場事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により支部長に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 支部長は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による通知を受けた後に、荒川区公衆浴場事業補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。

(承認事項)

第9条 支部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故等の報告)

第10条 支部長は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに支部長にその措置について適切な指示をするものとする。

(実績報告)

第11条 支部長は、補助事業が終了したときは、速やかに公衆浴場事業実績報告書(別記第4号様式)その他区長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、公衆浴場事業補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により、支部長に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、支部長が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、支部長にその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年1月6日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 季節湯事業

①しょうぶ湯 ②じゃばら湯 ③ゆず湯

④正月朝湯 ⑤いよかん湯

2 イベント推進事業

①荒川銭湯寄席 ②スタンプラリー ③銭湯マップ作成

3 少年スポーツ大会応援事業

①少年野球大会(小学生)

②少年サッカー大会(小学生)

③キンボールスポーツ大会(小学生)

④ビーチボール小学生大会

⑤一輪車大会(小学生)

⑥リバーサイドマラソン(小学生又は中学生)

別表第2(第4条関係)

<補助対象>

区分

摘要

事業周知に要する経費



ポスター、チラシ等の製作費


案内看板等の製作費


事業の広告宣伝のための諸経費


会場設営に要する経費



会場賃借料


付帯設備の経費


景品・記念品購入費



クイズ大会等のゲーム景品

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

イベント参加者用記念品

イベント来場者用無料配布品

配送費

支部員に支払う場合を除く。

その他諸経費



入浴料補助


イベント出演者に対する出演料


ころばんリーダーに対する謝礼


イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼


賠償責任保険料、障害保険料等

イベント等事業実施に関わる保険に限る。

事業実施に直接必要な備品購入費


事業実施に直接必要な消耗品費


事業実施に直接必要な賄い費(飲み物代)


事業実施に直接必要な駐車場代、倉庫等の賃借料


事業実施に直接必要な印刷製本費


事業実施に直接必要な委託料


*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

別表第3(第4条関係)

<補助対象外>

区分

摘要

配送費

支部員に支払う場合に限る。

支部役員人件費


浴場の会場使用料・事業用資材等保管料


*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

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公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部公衆浴場事業補助金交付要綱

昭和60年10月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
昭和60年10月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年3月12日 種別なし
平成29年1月6日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし