○日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会設置要綱

平成18年5月10日

制定

(18荒産産第63号)

(助役決定)

(目的)

第1条 「繊維の街・ファッションの街」日暮里の定着を図り、日暮里繊維街や地域の集客力及び賑わいの向上を図るとともに、繊維・ファッション産業を支えるデザイナー等の育成や大連市中山区と荒川区との交流を促進するため、「日暮里繊維街活性化ファッションショー」(以下「ファッションショー」という。)を開催することを目的として、「日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会」(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「ファッションショー」の企画・立案に関すること。

(2) 「ファッションショー」の事業実施・運営に関すること。

(3) 実行委員会の予算・決算に関すること。

(4) その他、「ファッションショー」の実施に関すること。

(構成)

第3条 実行委員会は、東京日暮里繊維卸協同組合、(一社)東京都服飾学校協会、国際理容美容専門学校、東京商工会議所荒川支部、(公財)荒川区芸術文化振興財団及び荒川区の各関係者による委員で構成する。

(組織)

第4条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 会計 2名

(4) 会計監事 2名

2 委員長は、委員の中から互選により選出する。

3 副委員長、会計、会計監事は、委員長が指名する。

(アドバイザー)

第5条 実行委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 前項のアドバイザーは、経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び東京都の職員のうちから、実行委員会が委嘱するものとする。

(役員の職務等)

第6条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会計は、実行委員会の会計を担当する。

4 会計監事は、会計の執行状況を監査し、その結果を実行委員会に報告する。

(会議等)

第7条 実行委員会の会議は、実行委員長が招集する。

2 実行委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 実行委員会の庶務は、荒川区産業経済部産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会設置要綱

平成18年5月10日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
平成18年5月10日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし