○荒川区商業振興功労賞表彰実施要綱
平成24年8月20日
制定
24荒産産第382号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区の商業振興に功績のあった事業者を表彰し、その功績を広く周知することにより、荒川区の商業振興につなげていくことを目的とする。
(表彰対象者)
第2条 表彰対象事業者は、各年度10月1日現在、荒川区内で商業(卸・小売・サービス・飲食業)を営んでいる法人又は個人の事業者で、かつ原則として荒川区商店街連合会に加盟しているものとする。
(表彰基準)
第3条 表彰の基準は、商店街振興に貢献しており、以下のいずれかに該当していることとする。
(1) 優良又は独自性のある商品・サービス等を提供し、荒川区のイメージアップに貢献していること
(2) 地域貢献活動に積極的に参画し、地域住民の福祉の向上や地域コミュニティの活性化に貢献していること
(3) 前2号のほか、荒川区の商業振興・地域振興の貢献が顕著であること
(表彰の方法)
第4条 表彰は、被表彰者に賞状および記念品の授与をもって行う。
(選考方法)
第5条 荒川区商店街連合会加盟商店街その他商業関係の事業者団体は、被表彰者としてふさわしい事業者があると判断した場合は、別に定める様式を用いて、区長に、表彰候補者を推薦することができる。
2 区長は、前項の推薦があった事業者の他に被表彰者としてふさわしい事業者があると判断した場合は、当該事業者を表彰候補者として推薦することができる。
3 区長は、推薦のあった事業者を選考委員会に諮問し、選考委員会からの答申を参考に、被表彰者を決定する。
(選考委員会)
第6条 区長は、表彰の可否を諮問するために、選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、以下の各号に定める者から区長が任命した委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 産業団体代表
(3) 荒川区職員
(4) その他区長が必要と認める者
3 選考委員会の運営方法等は、別途定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業経済部長が別に定める。