○荒川区地域連携型商店街事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

29荒産産第62号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区地域連携型商店街事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の商店街等が地域団体等と連携し、地域のニーズに対応して商店街を含めた地域一帯のにぎわい創出に向けて行うイベント事業及び活性化事業に対して必要な補助金を交付することにより、商店街の地域での役割を高め、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実行委員会等 商店街区を含む地域で活動を行うための会則等を有している実行委員会をいう。

(2) 実行委員会 地域の活性化に向けてイベント事業及び活性化事業を行うため、商店街等及び地域団体等の双方において資金を出資し、及びそれぞれの人的資源を活用し、設立された組織をいう。この場合において、区の外郭団体が地域団体等として実行委員会に加入する場合、その地域団体等は当該外郭団体を除く複数の地域団体等で構成するものとし、地域団体等が町会又は自治会の場合、その地域団体等は1団体での構成を可能とするものとする。

(3) 商店街等 次に掲げるもの

 商店街

 商店街の連合会

(4) 商店街 次に掲げるもの

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(区長が別に定める事業協同組合を除く。)

 次に掲げる事項に照らし、区が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。

(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。

(5) 商店街の連合会 次に掲げるもの

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された連合会

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された連合会

 及び以外で、区単位に組織された商店街連合会

(6) 地域団体等 次に掲げるもので、会則等を有しているもの

 商工会、商工会連合会及び商工会議所

 町会及び自治会

 特定非営利活動法人

 都内に主たる事業所を有し、商店街の組合員又は法人格を有する商店街等が過半を出資し、地域活性化を担うと区長が認める中小企業

 社会福祉法人

 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社、一般社団法人及び一般財団法人

 その他地域活動を行っている団体で、事業実施団体として区長が適切と認めるもの(区の外郭団体、区の外郭団体以外の団体で区が出資する中小企業又は一般社団法人及び一般財団法人等という。)

(7) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、同法第2条第1項による特定非営利活動のうち、商店街等の街区内で行う次に掲げる活動を行う法人をいう。

 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 社会教育の推進を図る活動

 まちづくりの推進を図る活動

 観光の振興を図る活動

 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 環境の保全を図る活動

 災害救助活動

 地域安全活動

 子供の健全育成を図る活動

 情報化社会の発展を図る活動

 経済活動の活性化を図る活動

 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 消費者の保護を図る活動

 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 その他第2条の目的の達成に寄与する取組を行うと区長が認める活動

(8) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人をいう。

(9) 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社、一般社団法人及び一般財団法人 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第2号に規定する特定会社、一般社団法人及び一般財団法人をいう。

(10) 区の外郭団体 区が出資又は出えんを行っている団体及び継続的な財政支出、人的支援等を行っている団体のうち、区の政策との連動性が高く、区の行政運営を支援する役割を有する団体で、区長が認めるものをいう。

(11) 事業実施者 実行委員会、実行委員会等に加入している商店街等並びに実行委員会等に加入している第6号ウ及びの地域団体等をいう。ただし、同号ウ及びについては実行委員会に加入することを条件に、設立を予定する者も対象とする。

(12) イベント事業 別表1の1に例示するイベント事業及びこれらと同趣旨の事業で、事業実施者が主催又は共催により実施する催物のうち、事業費全体に占める商店街等の負担割合が過半となり、当該商店街の街区内において行われるものであって、近隣の消費者が参加し、商店街の活性化推進に寄与すると認められるもの

(13) 活性化事業 別表1の2・3及び4に例示する活性化事業及びこれらと同趣旨の事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

 実行委員会が策定した3年以上の期間にわたる中期計画の中で事業実施者が地域の活性化に向けて初年度に取り組む事業として位置付けられていること。ただし、地域連携型商店街事業認定申請書(別記第1号様式)により事業認定のための申請をし、区長による審査を受け、荒川区地域連携型商店街事業認定書(別記第2号様式)により区長が事業認定したものとする。

 実行委員会が策定した中期計画の中で事業実施者が初年度に取り組む事業において、事業費全体に占める商店街等の負担割合が過半となること。

 計画の策定に当たって、東京都又は区の専門家派遣事業による専門家から事前に助言を受けていること。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、実行委員会が行うイベント事業及び活性化事業並びに実行委員会以外の事業実施者が連携して行う活性化事業で、かつ、交付決定の日から翌年の3月31日までの期間に実施を完了する事業とする。ただし、内容が経常的な性格を有する事業、商品券等の特典又は割引を付加する事業、他の補助金等を一部財源とする事業、事業に係る全ての業務を委託する事業、商店街の販売促進を目的としたイベント事業及び東京都後援名義の使用承認を受けている事業を除く。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施者が事業を実施するために必要な経費のうち、別表2―1別表2―3別表2―5及び別表2―7に掲げる経費であって、使途、単価、規模等が確認できるものとし、別表2―2別表2―4別表2―6及び別表2―8に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。

2 第3条第11号の事業実施者のうち、地域団体等が活性化事業を実施する場合は、商店街と連名で申請を行う場合に限る。なお、商店街が地域団体等(地域団体等が複数ある場合は最も負担する地域団体等)と同程度以上の金額を負担することを条件とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次条の規定による補助金の交付申請に係る補助対象経費の見込額又は第13条の規定により報告する補助対象経費の実支出額(第10条の規定により承認を受けたときは、当該承認に係る補助対象経費の見込額又は当該実支出額)のうちいずれか少ない方の額とし、区の予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業実施者(以下「申請者」という。)は、地域連携型商店街事業補助金交付申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定するとともに補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該補助金の交付申請をした事業実施者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができるものとする。

(承認事項)

第10条 申請者は、補助事業の実施計画及び収支予算を変更しようとするときは、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第11条 申請者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに申請者にその措置について適切な指示をしなければならない。

(遂行命令等)

第12条 区長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、当該補助事業の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 申請者は、当該事業が終了したときは、速やかに地域連携型商店街事業実績報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支出及び支払)

第15条 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による補助金の交付額の確定後、地域連携型商店街事業補助金請求書(別記第7号様式)により、区長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が認める場合は、前条の規定による補助金の交付額の確定前に、補助金の支払を請求することができる。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告書(別記第8号様式)により区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第14条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、是正のための措置をとるよう申請者に対して命ずることができる。

(決定の取消し)

第18条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 事業を実施しなかったとき。

(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 前項の規定は、第15条第2項の規定により支払った補助金の額が第14条の規定により確定した補助金の額を超える場合について準用する。

(取得財産等の管理及び処分)

第20条 申請者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を他の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、あらかじめ取得財産等処分承認申請書(別記第9号様式)を区長が別に定める期日までに提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定により承認を受けた申請者が当該取得財産等を処分することにより収入を得、又は得ると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査)

第21条 申請者は、区が当該事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。

(関係書類、帳簿等の整理保管)

第22条 申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業開催日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならないものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)事業実施者が行う事業(例示)

1 実行委員会が行うイベント事業

(1)文化、歴史など地域資源を活かしたイベント

①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント

③地産地消イベント ④スタンプラリー、ウォークラリー

⑤各種フェスティバル、コンクール(音楽祭、ストリートアート等)

(2)資源リサイクル、環境対策に資するイベント

①エコキャンペーン(ごみゼロイベント等)

②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)

(3)地域福祉、健康に資するイベント

①高齢者等を招待してのイベント ②健康フェスティバル

(4)防犯防災や生活安全に資するイベント

①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント

(5)青少年育成に資するイベント

①食育フェア ②自然体験イベント

*イベント事業は、1ヵ年度に1回までとする。なお、同一の商店街が構成員となっている実行委員会が複数ある場合は、いずれか1つの実行委員会のイベント事業のみを対象とする。

*商店街の販売促進イベント事業、会場設営のみのイベント事業は対象外とする。

2 実行委員会が行う活性化事業

(1)コミュニティ機能の強化を図るための事業

①安全パトロール事業 ②エコ・リサイクル事業

(2)組織力、経営力の強化を図るための事業

①普及宣伝 ②人材育成 ③地域ブランド・商品開発

*活性化事業は、1ヵ年度に1回までとする。

*施設・設備の整備を行う事業は対象外とする。

*商業ビル及び地下街における商店街については、原則として活性化事業の対象外とする。

3 商店街等が行う活性化事業

(1)施設を整備する事業

①共同設備等の改修(街路灯等、アーケード、カラー舗装等)

②来街者の集客を目的とした施設、設備の整備(ファザード、統一看板等)

(2)IT機能の強化を図るための事業

①IC多機能カード導入 ②スマートフォンアプリ導入

(3)顧客利便機能の強化を図るための事業

①タウンモビリティー導入 ②宅配事業

(4)コミュニティ機能の強化を図るための事業

①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)

(5)組織力、経営力の強化を図るための事業

①普及宣伝 ②人材育成 ③地域ブランド・商品開発 ④空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

*活性化事業は1ヵ年度に1回までとする。

*施設を整備する事業は、商店街関係者の利用を目的としたものや個店に特化したものは対象外とする。

*施設整備事業及び空き店舗活用事業は独立した事業として認められた場合に複数回の申請(施設整備事業は事業開始年度の翌々年度末までの期間、空き店舗活用事業は事業開始月から3年を経過した日の属する月の前月末日までの期間の事業実施に係る申請)を可能とする。

*商業ビル及び地下街における商店街については、原則として活性化事業の対象外とする。

4 地域団体等が行う活性化事業

(1)顧客利便機能の強化を図るための事業

①タウンモビリティー導入 ②宅配事業

(2)コミュニティ機能の強化を図るための事業

①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)

(3)組織力、経営力の強化を図るための事業

①普及宣伝 ②人材育成 ③地域ブランド・商品開発 ④空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

*活性化事業は1ヵ年度に1回までとする。

*商店街と連名での申請を行う場合に限る。なお、商店街が地域団体と同程度以上の金額を負担することを条件とする。

*2~4については、実行委員会が策定した3年以上の期間にわたる中期計画の中で事業実施者が初年度に取り組む事業として位置付けられた事業をいう(当初の計画に記載された商店街の施設整備事業及び空き店舗活用事業は除く)。なお、計画の策定にあたって都又は区市町村の専門家派遣事業による専門家から事前に助言を受けるものとする。また、商店街が行う施設整備及び空き店舗活用事業の2年目以降の申請にあたっても同様とする。

別表2―1(第5条関係)

実行委員会が行うイベント事業の補助対象経費

区分

摘要

事業周知に要する経費



ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料


案内看板等の製作費


イベント限定のHP製作費


抽選会券、福引券等の印刷経費


コピー代


会場設営及び運営委託に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


イベントの企画、運営の委託に要する経費


会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

イベント期間中に限る

会場賃借料

イベント期間中に限る

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費


景品購入費



抽選会や福引の景品

景品単価1万円以下の部分

総額で90万円以下の部分

等級及び当選者数等を確認できるものを具備

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

商店街の販売促進に係るものは除く

ジャンケン大会やクイズ大会等のゲーム景品、副賞

記念品購入費



イベント参加者用記念品

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

イベント来場者用無料配布品

出演料



大道芸やコンサート等イベント出演者に対する出演料

1件当たり1日100万円以下の部分

その他諸経費



賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去期間を含む

道路使用許可手数料


送料


事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費


イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

厚生労働省が定める東京都の最低賃金までが補助対象

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

行政機関に対する謝礼は除く

事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備

事業実施に直接必要な消耗品費


事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料

物品等の保管目的は除く

光熱水費

使用用途及び使用量が明確な部分

イベントで使用した共有物のクリーニング代


撮影代

総額1万円以下の部分

振込手数料


*地域団体が負担する分も含めた経費が補助対象となる。但し、実行委員会の事業費負担全体に占める商店街負担割合を過半とすること。

*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表2―2(第5条関係)

実行委員会が行うイベント事業の補助対象外とする経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費


案内状送付に係る経費


行政機関に対する謝礼


ボランティアに係る経費


実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼


会議費


飲食費


共催団体に対して支出する経費


商店街の販売促進に係る景品購入費

商店街店舗での一定金額の商品購入により抽選券等を配布して行う抽選会の景品

景品及び記念品購入費



景品単価が1万円を超える景品購入費


総額で90万円を超える景品購入費



特定の商店街のみで使用可能な商品券


現金、宝くじ、大型店の商品券購入費


事前周知した個数を超える景品購入費


配布されていない景品購入費


換品されていない商店街が発行する商品券購入費


使用実績のないもの

天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・整備の設営に係る経費は除く

補助事業に直接必要のない経費



インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費


備品の購入費


文具等の購入費


イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等


総額1万円を超える撮影費


広告宣伝費以外に係るコピー代


別表2―3(第5条関係)

実行委員会が行う活性化事業の補助対象経費

区分

摘要

コミュニティ機能の強化に要する経費



機器、設備、物品等の購入費


組織力、経営力の強化に要する経費



専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料


調査に係る謝金、旅費


会場賃借料


テキスト、参考図書、資料等の購入費


テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費


研修会、講演会等への参加費


フラッグ等の購入費


ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料


上記経費に付随する経費



事業に要する送代、運送料、自動車借上料



事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金


事業実施に直接必要な備品購入費


事業実施に直接必要な消耗品費


振込手数料


完成記念イベントに係る経費

別表2―1のとおり

*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表2―4(第5条関係)

実行委員会が行う活性化事業の補助対象外となる経費

区分

適用

施設・設備の整備に要する経費


IT機能の強化に要する経費


法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

アーケードの再塗装を除く。

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装、根巻き補修を除く。

建物及び土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費

駐車場・駐輪場用地の借り上げを除く。

実施主体である実行委員会関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼


会議費


飲食費


区が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費



短期雇用者の時間給


専門家、委員等に対する謝金


街路灯1基当たりの設置単価等


パソコン1台当たりの購入単価


使用実績がないもの


活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの



パソコンの周辺機器等の購入費


備品の購入費


文具等の購入費


使用しないカード等の消耗品の購入費


イベントに係る経費

別表2―2のとおり

別表2―5(第5条関係)

商店街等が行う活性化事業の補助対象経費

区分

摘要

施設整備に要する経費



施設の設置、改修及に係る工事費


建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費


工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費


レイアウト、デザイン等を委託する経費


駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料

事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。ただし、空き店舗活用事業の中で行う場合は、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額30万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料


IT機能の強化に要する経費



各種カード端末機等の購入費


顧客利便機能の強化に要する経費



宅配用等の車両購入費


コミュニティ機能の強化に要する経費


空き店舗の改装費



空き店舗借上げのための建物賃借料

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額30万円を限度とする。

空き店舗活用事業に係る人件費

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

事業実施に必要な業務を行うために補助事業者が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。従来から雇用している職員、アルバイトについての費用振替は認めない。

月額15万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料


組織力、経営力の強化に要する経費



専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料


調査に係る謝金、旅費



会場賃借料


テキスト、参考図書、資料等の購入費


テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費


研修会、講演会等への参加費


フラッグ、商店街カード等の購入費


ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料


上記経費に係る事業



事業に要する送代、運送料、自動車借上料


事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金


事業実施に直接必要な備品購入費


事業実施に直接必要な消耗品費


振込手数料


消費税

免税事業者のみ

完成記念イベントに係る経費

別表2―1のとおり

*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

*空き店舗活用事業における土地賃借料、建物賃借料、人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のための賃貸料又は人件費いずれか早い方の支払が発生した月初をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。

別表2―6(第5条関係)

商店街等が行う活性化事業の補助対象外となる経費

区分

適用

法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

アーケードの再塗装を除く

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装、根巻き補修を除く

土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費

駐車場・駐輪場用地の借り上げを除く。

区が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費


実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼


会議費


飲食費



短期雇用者の時間給


専門家、委員等に対する謝金


街路灯1基当たりの設置単価等


パソコン1台当たりの購入単価


使用実績がないもの


活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの



パソコンの周辺機器等の購入費


備品の購入費


文具等の購入費


使用しないカード等の消耗品の購入費


イベントに係る経費

別表2―2のとおり

別表2―7(第5条関係)

地域団体等が行う活性化事業の補助対象経費

区分

摘要

施設整備に要する経費



施設の設置、改修及に係る工事費


建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費


工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費


レイアウト、デザイン等を委託する経費


駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料

事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。月額30万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料


IT機能の強化に要する経費



各種カード端末機等の購入費


顧客利便機能の強化に要する経費



宅配用等の車両購入費


案内板等の固定的施設の購入費又は設置費


コミュニティ機能の強化に要する経費


空き店舗の改装費



空き店舗借上げのための建物賃借料

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額30万円を限度とする。


空き店舗活用事業に係る人件費

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

事業実施に必要な業務を行うために補助事業者が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。

従来から雇用している職員、アルバイトについての費用振替は認めない。

月額15万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料


組織力、経営力強化に要する経費



専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料


調査に係る謝金、旅費


会場賃借料


テキスト、参考図書、資料等の購入費


テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費


研修会、講演会等への参加費


フラッグ等の購入費


ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料


上記経費に係る事業



事業に要する送代、運送料、自動車借上料


事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金


事業実施に直接必要な備品購入費


事業実施に直接必要な消耗品費


振込手数料


完成記念イベントに係る経費

別表2―1のとおり

法人設立に要する経費

要綱第3条第6号ウ及びエの団体を設立する場合のみ

事業実施者が事業実施において設立する際の定款認証経費、司法書士経費、登録印紙代

*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表2―8(第5条関係)

地域団体等が行う活性化事業の補助対象外となる経費

区分

適用

法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

アーケードの再塗装を除く。

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装、根巻き補修を除く。

建物及び土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費

駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃借料を除く。

空き店舗活用事業に係る建物賃借料を除く。

実施主体である地域団体及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼


会議費


飲食費


区が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費



短期雇用者の時間給


専門家、委員等に対する謝金


街路灯1基当たりの設置単価等


パソコン1台当たりの購入単価


使用実績がないもの


活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの



パソコンの周辺機器等の購入費


備品の購入費


文具等の購入費


使用しないカード等の消耗品の購入費


イベントに係る経費

別表2―2のとおり

消費税及び地方消費税


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荒川区地域連携型商店街事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし