○荒川区プレミアム付き区内共通お買い物券発行事業費補助金交付要綱
平成21年3月25日
制定
20荒産産第811号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区プレミアム付き区内共通お買い物券発行事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区商店街連合会が行う荒川区プレミアム付き区内共通お買い物券(以下「お買い物券」という。)の発行を支援することにより、個人消費の喚起を促し、区内経済の活性化を図るとともに商店街の振興に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けられることができる者は、荒川区商店街連合会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、荒川区商店街連合会による荒川区内共通お買い物券発行事業のうち、別に定めるプレミアム率を付けて発行する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は、別表1に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、区の予算額を上限として、別表1に定める額の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に要する経費及び補助金額の算定方法を示した書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書が到着した日の翌日から起算して14日以内に申請を取り下げることができる。
(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(事故等の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに補助事業者にその措置について適切な指示をしなければならない。
(遂行命令等)
第12条 区長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、区長は補助事業者に対し、当該事業の一時停止を命ずることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告のほか、月毎にお買い物券の発行及び換金の実績を区長に報告しなければならない。
(1) お買い物券の発行額と換金額の見込みを記した書類
(2) お買い物券の発行額と換金額を確認できる帳簿類、預金通帳及び領収書等の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第15条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、是正のための措置をとるよう補助事業者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(検査)
第20条 補助事業者は、区が当該補助事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(補助事業の経理)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年3月19日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
改正後の荒川区プレミアム付き区内共通お買い物券発行事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされた改正後の第7条の規定による申請に係る補助金について適用し、この要綱の施行の日前にされた改正前の第7条の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表1(第5条、第6条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
プレミアム相当額経費 発行後に換金されたお買い物券(有効期間内に利用されたものに限る)のプレミアム部分に相当する額 | 左欄の補助対象経費に10分の10を乗じて得た額 |
事務経費 ・お買い物券印刷経費 ・広告宣伝費(取扱店一覧作成、チラシ印刷折込等) ・事業の運営に要する人件費 ・事業の運営に要する委託費 ・運送中又は保管中の事故又は盗難に係る保険料 ・その他区長が必要と認める経費 | 左欄の補助対象経費に10分の10を乗じて得た額 (千円未満は切捨て) |
別表2(第13条関係)
補助対象経費 | 実績報告の時期 | 添付資料 |
プレミアム相当額経費 | お買い物券の有効期間終了後、換金処理が完了次第速やかに | ・事業報告書 ・事業に要した経費及び補助金額の算定方法を示した書類 ・お買い物券の発行額と換金額を確認できる帳簿類、預金通帳等の写し ・その他区長が必要と認める書類 |
事務経費 | 補助対象経費の支出が完了次第速やかに | ・事業報告書 ・事業に要した経費及び補助金額の算定方法を示した書類 ・補助対象経費の支払いにかかる領収書等の写し ・その他区長が必要と認める書類 |