○荒川区にぎわい創出事業補助金交付要綱
平成24年12月28日
制定
24荒産観第434号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区にぎわい創出事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地域の様々な団体が連携して実施する地域活性化事業に対して支援を行うことで、誘客の機会を創出するとともに、地域コミュニティの一層の交流やふれあいを増進し、まちのにぎわいの創出を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、荒川区にぎわいコーディネータ(区内観光イベントや商店街イベント等の全体調整、相談、助言等のために区が配置するコーディネータをいう。)の助言等を受ける事業とする。
2 補助事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 1事業の総額がおおむね20万円以上であること。
(2) 不特定多数の利益に寄与するものであること。
(3) 営利を目的としないこと。
(4) 宗教的又は政治的な目的を有しないこと。
3 補助事業は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。
(1) おおむね5人以上の区民で構成され、組織及び運営に係る規約等を有し、区内に活動拠点を持つ2以上の組織が、荒川区の産業振興を目的として実質的に協力して実施する事業で、地域のにぎわいを創出し、地域の活性化を図るとともに、誘客の促進に寄与すると認められるものであること。
(2) 原則として商店街(荒川区商店街活性化総合支援事業補助金交付要綱第3条第1項第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の会員である個店(以下「個店」という。)2以上が、商店街の活性化を目的として、実質的に協力して実施する事業で、各個店が属する商店街の全てから後援又は協力の名義を得た上で、当該商店街のいずれかを実施場所とするものであり、かつ、実施する全ての個店が同一の商店街に属していないこと。
(3) おおむね5以上の個店が、商店街の活性化を目的として、実質的に協力して実施する事業で、当該個店のいずれかを実施場所とするものであり、かつ、実施する全ての個店が同一の商店街に属していないこと。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助対象経費のうち、補助事業に要する経費(以下この条において「補助対象経費」という。)の実支出額の2分の1以内の額とし、限度額は50万円として、予算の範囲内において交付する。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業において寄附金、協賛金、参加者の負担金等その他収入がある場合は、当該収入を補助対象経費の実支出額から控除するものとする。
3 同一の団体に対する補助金の交付は、年度内で1回、通算で3回を限度とする。
(補助金の交付決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 区長は、前条の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領後指定する期日までに、申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が終了したときは、速やかに、荒川区にぎわい創出事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(別記第6号様式)
(2) 決算書(別記第7号様式)
(3) 対象経費分についての領収書の写し
(4) その他、区長が必要と認める資料
2 区長は、前項の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
○補助対象経費
区分 | 摘要 | |
イベントの周知や地域のPR等を図るために要する経費 | ||
ポスター、チラシ、マップ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | ||
コピー代 | ||
イベント会場の設営、運営等に要する経費 | ||
舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 | ||
イベントの企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
会場賃借料 | ||
ゲーム類を行うための経費 | ||
イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知 | |
コンサートや大道芸出演者等への出演料に要する経費 | ||
イベント実施に要する諸経費 | ||
賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
道路使用許可手数料 | ||
郵送料 | ||
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
上記経費に付随する経費 | ||
イベントのために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 区が定める時給の範囲内 | |
イベントへの協力、設備・物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | ||
振込手数料 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*1件100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
*上記の補助対象経費が、次に掲げる経費に該当する場合は補助対象外とする。
区分 | 摘要 | |
申請者又は連携する団体等の役員、会員又は従業員、来賓者等に係る経費 | ||
飲食費 | ||
記念品に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
申請者若しくは連携する団体等の役員、会員若しくは従業員又はその同居する親族に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
イベント以外の事業に使用できるもの | ||
インターネットホームページの開設経費 | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
イベントに直接必要のない経費 | ||
イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む。 |
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、天候その他緊急の事情により事業内容の変更を行ったときは、事後にその内容を区長に届けるものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告
1 申請者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、1の報告を受けたときは、その理由を調査し、申請者にその措置について必要な指示をすることができる。
第4 状況報告
1 区長は、補助事業の円滑な執行を図るため必要があるときは、申請者に補助事業の進捗状況について報告を求めることができる。
2 申請者は、区長が前項の規定により報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
第5 遂行命令
1 区長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、申請者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、申請者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第8により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第6 実績報告
1 申請者は、補助事業が終了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、おおむね1か月以内に、荒川区にぎわい創出事業補助金実績報告書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて区長に提出しなければならない。補助事業を中止し、又は廃止した場合も同様とする。
(1) 事業の成果
(2) 事業に係る収支決算に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、1の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを申請者に対して命ずることができる。
2 第6の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。
第8 決定の取消し
1 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) 要綱第3条の要件を満たさなかったとき
(5) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。
第9 補助金の返還
1 区長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、当該超過額について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、申請者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、申請者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、申請者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 関係書類の保管
申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を補助事業の実施日の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。