○荒川区子どもスポーツパワーアップ事業補助金交付要綱

平成27年12月1日

制定

(27荒地ス第429号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 子ども(中学生以下の者をいう。以下同じ。)のスポーツパワーアップを図る事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、スポーツを通して子どもたちの豊かな心を育み運動能力の向上を図るともに、子どもたちがレベルの高い指導を受けることのできるスポーツ事業を支援することを目的とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次条第1項各号に掲げる事業のいずれかを行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしている団体(会員が5人以上の団体に限る。)とする。

(1) 20歳以上の者が会員として1人以上いること。

(2) 18歳以上の者が会員として5人以上いること。

(3) 会員の過半数(会員の人数が5人以上10人未満の団体にあっては5人以上)が区内に在住し、在勤し、又は在学していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する行為を行う団体は対象外とする。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 宗教又は政治的宣伝意図を有する行為

(3) 公序良俗に反する行為

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、都、区その他の関係機関から同種の補助金の交付を受ける場合は対象外とする。

(1) 子ども向けのスポーツ講習会、体験会等に係る事業

(2) 子ども向けのレクリエーション事業

(3) 子どもにスポーツを教えるための地域の指導者を養成する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認める事業

2 前項第1号及び第2号の事業にあっては、当該事業に係る参加定員の2割以上を団体の会員以外の者であって、区内に在住し、又は在学している子どもとすること。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 宗教又は政治的宣伝意図を有する事業

(3) 公序良俗に反する事業

(対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。

(交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の額に別表に定める割合を乗じて得た額の合計とする。ただし、1団体当たり1年度中20万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、荒川区子どもスポーツパワーアップ事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)、収支予算書(別記第3号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは補助金の交付を決定し、荒川区子どもスポーツパワーアップ事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により団体に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、荒川区子どもスポーツパワーアップ事業補助金請求書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(事故報告等)

第10条 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、補助事業者は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者に対しその措置について適切な指示を行う。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業の終了後は、荒川区子どもスポーツパワーアップ事業実績報告書(別記第6号様式)、事業報告書(別記第7号様式)、収支決算書(別記第8号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 区長は、前条の報告書及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、荒川区子どもスポーツパワーアップ事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、子どもスポーツパワーアップ事業補助金の交付に関し必要な事項については、地域文化スポーツ部長が定める。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象経費及び交付額一覧

補助対象経費

補助率

①謝礼

講師謝礼、講師交通費

ただし、講師にあっては補助対象事業を実施する団体の会員以外の者に限り、交通費にあっては公共交通機関を利用した際の運賃に限る。

10分の10

②旅費

参加者等の旅費(講師の旅費を除く。)

鉄道賃、宿泊料等を補助する。

2分の1

③消耗品費

補助対象事業の実施に必要な消耗品の購入に要する費用(食費を除く。)

ただし、1つの単価が1万円を超えるものの補助については、その都度区長に協議すること。

2分の1

④材料費

補助対象事業の実施に必要な材料の購入に関する費用

ただし、1つの単価が1万円を超えるものの補助については、その都度区長に協議すること。

2分の1

⑤印刷費

補助対象事業の実施に係る資料、周知チラシ、報告書類等の印刷及び製本に要する費用

2分の1

⑥役務費

補助対象事業の参加者に係る傷害保険料、ユニフォーム等のクリーニングに要する費用等

2分の1

⑦通信運搬費

補助対象事業の実施に係る資料、周知チラシ、報告書類等の郵送に要する費用、補助対象事業の実施に必要な物品等の運送に要する費用

2分の1

⑧使用料

会場使用料、活動に必要な機材、衣装等の賃借に要する費用

2分の1

⑨その他

区長が特に必要と認めるもの

2分の1

別紙

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 補助金の完了時期

補助事業者は、当該年度に対象となった補助事業を、補助金の交付決定の日の属する年度の末日までに完了しなければならない。

第2 申請の取下げ

補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受け取った日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第3 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した時期に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天変地異その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第4 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第5 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第6 状況報告

区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第7 補助事業の遂行命令

1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第8 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、若しくは補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は第4の(3)の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、実績報告書に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第9 是正のための措置

1 区長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第8の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第10 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても準用する。

第11 補助金の返還

1 区長は、第10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消し部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第12 違約加算金及び延滞金

1 第10の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第11の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第11の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第13 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第14 延滞金の計算

第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第15 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

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荒川区子どもスポーツパワーアップ事業補助金交付要綱

平成27年12月1日 種別なし

(平成27年12月1日施行)