○国際大会参加補助金交付に関する要綱

平成27年4月1日

制定

(27荒地ス第845号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 国際大会に参加する者に対する補助金に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が、スポーツの国際大会に参加するための経費を補助することによって、区における競技力の向上を図るとともに、スポーツに関わる様々な活動への支援及びスポーツ活動の区内外への周知に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国際大会とは、次のいずれかに該当する大会をいう。

 オリンピック競技大会(冬季大会、パラリンピック、デフリンピック及びスペシャルオリンピックスを含む。)

 世界選手権(国際競技連盟が主催し、かつ、最高位として位置付けた大会のことをいう。)

 アジア競技大会(アジアオリンピック評議会主催の大会で冬季競技大会を含む。)

 その他区長が特に必要と認めた大会

(2) 選手団とは、国際大会に参加する選手等が所属する団体であって、当該団体として国際大会に参加するものをいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、区内に居住し、選手若しくは選手団の一員として国際大会に参加する個人又は選手団であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 荒川区体育協会加盟競技団体に登録のある者

(2) 荒川区体育協会加盟競技団体

(3) 前2号に準じると区長が認めた者又は団体

(補助金の対象となる経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、補助対象者に係る次に掲げる経費のうち、区長が必要と認める経費とする。

(1) 交通費 区から国際大会の会場までの間及び国際大会の開催中における宿泊場所から国際大会会場までの間の往復に必要な交通費又は貸し切りバスを利用する場合のバス使用料

(2) 参加費等 国際大会実施要項等に定める額

(3) 宿泊料 1夜当たり、国際大会実施要項等に定める額又は職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)第25条第1項に定める額のいずれか低い額

(4) その他 前3号に定めるもののほか、参加に当たり必要な経費で区長が特に認めた額

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、前条に定める対象経費の合計額の2分の1とし、補助対象者が個人の場合は15万円を上限とし、団体の場合は30万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国際大会の開催前に国際大会参加補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 参加者名簿(別記第2号様式)

(2) 国際大会要項等

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは補助金の交付決定を、補助の目的に適合しないと認めたときは補助金の不交付決定を、国際大会参加補助金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定により交付決定を受けた場合において、その決定内容及びこれに付した条件に異議があるときは、交付決定通知書を受理した日から起算して14日以内に交付申請の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第10条 申請者は第8条の規定により交付決定を受けた補助金を請求するときは、国際大会参加補助金交付請求書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(実績報告書等)

第11条 申請者は、国際大会の終了後は、国際大会参加補助金実績等報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 国際大会の成績を示すもの

(補助金の額の確定及び清算)

第12条 区長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、国際大会参加補助金額確定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超過額について期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金の確定があった後においても適用できるものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対して期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 第12条第1項に基づき補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

様式 略

国際大会参加補助金交付に関する要綱

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)