○国際大会参加補助金交付に関する要綱
平成27年4月1日
制定
(27荒地ス第845号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 国際大会に参加する者に対する補助金に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が、スポーツの国際大会に参加するための経費を補助することによって、区における競技力の向上を図るとともに、スポーツに関わる様々な活動への支援及びスポーツ活動の区内外への周知に寄与することを目的とする。
(1) 国際大会とは、次のいずれかに該当する大会をいう。
ア オリンピック競技大会(冬季大会、パラリンピック、デフリンピック及びスペシャルオリンピックスを含む。)
イ 世界選手権(国際競技連盟が主催し、かつ、最高位として位置付けた大会のことをいう。)
ウ アジア競技大会(アジアオリンピック評議会主催の大会で冬季競技大会を含む。)
エ その他区長が特に必要と認めた大会
(2) 選手団とは、国際大会に参加する選手等が所属する団体であって、当該団体として国際大会に参加するものをいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、区内に居住し、選手若しくは選手団の一員として国際大会に参加する個人又は選手団であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、個人住民税及び国民健康保険料を滞納している者は、対象外とする。
(1) 荒川区スポーツ協会加盟競技団体に登録のある者
(2) 荒川区スポーツ協会加盟競技団体
(3) 前2号に準じると区長が認めた者又は団体
(補助金の対象となる経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、補助対象者に係る次に掲げる経費のうち、区長が必要と認める経費とする。
(1) 交通費 区から国際大会の会場までの間及び国際大会の開催中における宿泊場所から国際大会会場までの間の往復に必要な交通費又は貸し切りバスを利用する場合のバス使用料
(2) 参加費等 国際大会実施要項等に定める額
(3) 宿泊料 1夜当たり、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)第13条に定める額を上限とする実費
(4) その他 前3号に定めるもののほか、参加に当たり必要な経費で区長が特に認めた額
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、前条に定める対象経費の合計額の2分の1(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、補助対象者が個人の場合は15万円、団体の場合は30万円を限度額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国際大会の開催前に国際大会参加補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 国際大会参加者名簿(別記第2号様式)(団体による申請の場合に限る。)
(2) 国際大会実施要項等
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定により交付決定を受けた場合において、その決定内容又はこれに付した条件に異議があるときは、交付決定通知書を受理した日から起算して14日以内に交付申請の取下げをすることができる。
(実績報告等)
第10条 申請者は、国際大会の終了後は、国際大会参加補助金交付実績等報告書(別記第4号様式。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 国際大会の成績を示すもの
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付方法の特例)
第13条 区長は、国際大会に参加するに当たって、申請者に係る負担が大きいと認められる場合には、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第86条の規定による概算払により補助金を交付することができる。
3 区長は第1項の規定により概算払で交付した補助金の額と実績報告書に基づき確定した交付すべき補助金の額に差額が生じた場合には、精算処理を行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対して期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 第13条第3項の規定により交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
様式 略